バイクの「片側だけミラー」は違反になる!? 実は“OKな車両”も存在する? 違反になる境界線と「意外なルール」とは
バイクには左右両方にミラーがあるのが一般的ですが、片方しか付いていない車両を見かけることもあります。このようなバイクで公道を走るのは違反なのでしょうか。
片側ミラーのバイクは法律違反になるのか
バイクには左右両側にひとつずつミラーが装着されているのが一般的です。
しかし、片方しかミラーがついていないバイクをまれに見かけることがあります。
このようなバイクで公道を走ることは、法的に問題はないのでしょうか。
バイクのミラーには基準が設けられており、多くのバイクで左右それぞれにミラーを取り付けることが義務付けられています。
国土交通省が定める技術基準には「最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自動車の左右両側にそれぞれ1個ずつ後写鏡を備えなければならない」と明記されています。
そのため、50ccを超えるバイクであって、左右いずれか一方にしかミラーを装着していない場合は保安基準に適合しないとされ、整備不良に該当する可能性があります。
万が一、こうした状態で公道を走行すれば、違反点数1点に加えて、原付一種は5000円、それ以外のバイクは6000円の反則金が科される可能性もあるため注意が必要です。

ただし、すべてのバイクに2つのミラーが義務づけられているわけではありません。
基準の中には例外規定も設けられており「最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車および三輪自動車にあっては、自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい」との記載も見られます。
つまり、法定速度が30km/hの原付一種においては、片側のみのミラー装着でも規定上は問題ないということになります。
また、2006年以前の原付二種と1992年以前の250cc以下のバイクにおいても片側のみのミラーが認められています。
ミラーに関する保安基準が大きく改正されたのが2007年で、この時にサイズなどが明確に定められました。
そのため、原付二種に該当する車両でも、2006年以前に製造されたものであれば、当時の基準に則って片側ミラーの仕様が認められているのです。
さらに、1992年以前は250cc以下のバイクでもミラーが片方だけでも合法とされていました。
1992年以前には排気量に応じて法定速度が区分されており、50cc未満が時速30km、51cc以上250cc以下が時速50km、251cc以上が時速60kmとされており、たとえ250ccであっても中速車と見なされていたからです。
このような車両は、当時の基準のもとで製造・販売されたため、現在でも公道走行が違反となるわけではありません。
ただし、ミラーが片方だけの状態では、死角が広くなりやすく、交差点や車線変更の際に後方確認が不十分となるリスクが生じます。
特にクルマと混在する交通状況においては、より広範囲な視界の確保が求められるため、安全性を重視するならば両側ミラーの装着が望ましいといえます。
※ ※ ※
バイクのミラーが片方しか装着されていない場合でも、車両の種別や製造年によっては違反に当たらないケースもあります。
しかし、視界の確保や安全運転の観点からは、左右にミラーを備えることが推奨されます。
道路状況や自身のバイクの仕様をふまえたうえで、適切な確認と装備を心がけることが大切です。
Writer: くるまのニュース編集部
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