「それダメ~!」熱さ対策の「サンシェード」が“悪い使い方”で「反則金6000円」!? うっかり違反に要注意! “絶対NG”な「即アウト」の使い方とは
便利な日よけグッズの「サンシェード」や「車内用カーテン」ですが、使用方法を一つ間違えれば明確な交通違反として、警察の取り締まりの対象になる可能性があります。
うっかり違反に要注意! “絶対NG”な「即アウト」の使い方とは
2026年も6月に差し掛かり、夏さながらの暑さを感じる日も増えてきました。
厳しい日差しから車内の温度上昇を防いだり、直接肌に当たる紫外線を和らげたりするために、「サンシェード」や「車内用カーテン」を活用するドライバーは少なくありません。
カー用品店などでも多種多様なアイテムが販売されており、誰でも手軽に導入できるのが魅力です。
しかし、こうした便利な日よけグッズも、使用方法を一つ間違えれば明確な交通違反として、警察の取り締まりの対象になる可能性があります。
とくに注意しなければならないのは、クルマが走行している時の使用方法です。
フロントガラスはもちろんのこと、運転席および助手席の側面ガラスに対してサンシェードを貼り付けたまま走ったり、カーテンを閉めて視界を遮ったりする行為は法律で禁じられています。
クルマを安全に運転するためには、ドライバーが周囲の交通状況を正確に把握するための視野が十分に確保されていなければなりません。
前席の窓ガラスが物理的に覆われていると、交差点での右左折時や車線変更の際、歩行者や自転車、他の車両の発見が遅れ、極めて危険な状態に陥ります。

このような視界を遮った状態で公道を走行した場合、道路交通法における「乗車積載方法違反」に問われるケースがあります。
これは、運転者の視野を妨げるような積載や乗車をしてはならないという規定に抵触するため。
万が一この違反で摘発された場合、普通自動車であれば反則金として6000円が科せられ、違反点数1点が加算されることになります。
日差しを避けたいという軽い気持ちでの行動が、思わぬペナルティと重大な事故の危険性を招く結果となってしまうのです。
インターネット上の掲示板やSNSなどでも、こうした危険な状態で走行している車両に対し、多くのドライバーから不安の声が寄せられています。
「交差点で隣に並んだクルマがフロントシートの左右に黒いメッシュのサンシェードを貼ったままで、ちゃんと周囲が見えているのか分からず怖かった」「あれ絶対に左右が見えてないよね」といった恐怖体験や、「どれだけ日焼けをしたくないんだよ…」「サイドの窓を塞いで運転して巻き込み事故を起こしたらどうすんだろう」など、厳しい指摘が相次いでいます。
さらに、「たまに窓ガラスのカーテン開けないまま走り出しちゃうことある…」「途中で気づいて慌てて外した経験あります」といった、誤って視野を妨げたまま発進してしまったという失敗の経験談も。
一方で、これらの日よけアイテムを車内でいっさい使ってはいけないというわけではありません。
クルマを駐車場に停めて休憩する際や、車中泊をするために駐車している状態であれば、フロントガラスや前席の窓をサンシェードで完全に覆うことは何ら問題ありません。
また、走行中であっても、後部座席の側面ガラスやリアガラスに関しては、カーテンを閉めたりシェードを取り付けたりしても運転者の直接的な視界を遮らないため、違反の対象外となっています。
ただし、その場合でもルームミラーや目視による後方確認を行うなど、ドライバー自身でしっかりと安全面を判断することが求められます。
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便利なカーアクセサリーは、正しい知識と交通ルールのもとで使われて初めて本来の役割を果たします。
日差しの強い季節を安全かつ快適に乗り切るためにも、ご自身の愛車の窓ガラス周辺を改めて見直し、安全な視界が確保されているかを点検することが大切なのです。
Writer: くるまのニュース編集部
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