タイヤがフェンダーからはみだしてもよい? 規制緩和したけど実態は…

緩和された部分はタイヤのあの部分のみ?

道路運送車両の保安基準(出典:国土交通省)

 国土交通省自動車局技術政策課に、具体的にはみだして良い部分と、規制緩和を行ったきっかけについて伺いました。

──はみだしに含まない部分は、具体的にどこになりますか。ホイールや、ホイールナットなどは含まれないのでしょうか。

 タイヤの側面のサイドウォール部分にある、ラベリング(メーカー名等が浮き出している部分)、リムガードなどと呼ばれているリム付近でリムを守るように突出している部分、そして、トレッドパターンと一体となって突出している部分のみとなります。

──なぜ、10mm未満なのでしょうか。

 ラベリング等の量というのはなかなか定量的なものは示せないので、具体的に10mm未満ということにしています。

──この規制緩和をするきっかけは、いったい何だったのでしょうか。

 UN(国際連合)基準の規則を採択しています。これを採択することで国際基準調和の観点からも世界と合わせた、となるのが2017年の改正になっております。

※ ※ ※

 今回の規制緩和ではタイヤのみとされ、ホイールやホイールナット、センターキャップのはみだしは認められていません。あくまでサイドウォール部にあるラベリングやリムガードなどが少し出てもOKというものです。タイヤのサイドウォールそのものがフェンダーよりも少しでも外にはみ出てしまえば、基準外となってしまうのは変わりません。

 また、国土交通省自動車局技術政策課によると、タイヤのはみだし基準の「10mm未満」の測量方法に関しては、保安基準をもとに自動車技術総合機構にて規定しています。

【了】

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