運転中に「スマホ」をカーナビとして使用する場合、「スマホホルダー」の設置場所によっては交通違反になるのでしょうか?

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3件のコメント

  1. 「違反点数3点+6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金+1万8000円の反則金(普通車の場合)」とあるけど、反則金を収めたうえで罰金刑になることはないのでは?
    そういう意図で書いたのではないかもしれないけど、この文言だと誤解を生む気がしますが。

  2. 『【画像】「これはアウトー!!」 これが違反になる「スマホ設置例」です!(19枚)』には
    エアコン吹き出し口に取り付けた写真も出てくるが、記事中にはエアコン吹き出し口にえの取り付けは
    違反にならず安全に固定できる箇所と書かれている。どっちなの?

  3. 今どきはディスプレイオーディオが安いからわざわざスマホの小さい画面でナビ使う方が珍しいかと。
    車載WiFiで単独利用出来る様にすればもう他はいらないですよ。

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