16歳以上から! 視6000円、ながら運転1万2000円! 自転車の『青切符』で何が変わる? 取締りポイント、元警察官が解説

来年4月1日から、クルマやバイクなどの取り締まりと同様に自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入されます。

青切符は16歳以上、113の交通違反が対象に!

 202年4月1日から、自転車の交通違反の取り締まりに「青切符」が導入されます。

 先日、政府は交通違反の反則金を正式決定しましたが、具体的にはどのような取り締まりがおこなわれるのでしょうか。

縦横無尽に街中を走る自転車… 過去には死亡事故も…(画像はイメージ)
縦横無尽に街中を走る自転車… 過去には死亡事故も…(画像はイメージ)

 青切符とは、運転者が比較的軽微な交通違反で検挙された場合に交付される書面であり、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰を科されないというものです。

 なお、クルマやバイクなどで交通違反をすると違反点数が加算されますが、自転車には運転免許がないため、青切符による取り締まりが導入されても違反点数は加算されません。

 また青切符による取り締まりを受けるのは「16歳以上」の運転者であり、これは義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を持っていると判断されるためです。

 さらに自転車の青切符の対象となる交通違反は113個で、クルマ・バイクでも交通違反に指定されている信号無視や一時不停止などのほか、自転車の2人乗り、2台以上での並進など自転車固有の違反などがあります。

 これら自転車の交通違反について政府は、6月17日の閣議で反則金の額を決定しました。主な反則金の額は以下のとおりです。

ーーー
○携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」は1万2000円
○信号無視は6000円(点滅信号を無視した場合は5000円)
○自転車で車道を逆走したり、歩道を通行したりする「通行区分違反」は6000円
○一時不停止の違反は5000円
○自転車の二人乗りや並進は3000円
―――

 特に、上記にある「歩道通行」に関しては、先日警察庁がおこなったパブリックコメントに対し「車道を走るのが危険だから歩道を通行している」、「歩道通行をしただけで反則金の対象になるのか」といった声が多く寄せられました。

 これを受け警察庁は、自転車の基本的なルールを以下のように説明しています。

―――
○自転車は原則として車道の左側を通行する
○ただし「道路標識や標示によって歩道を通行できることが示されているとき」、「13歳未満、70歳以上の方または車道通行に支障がある身体の不自由な人が運転するとき」、「車道または交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき」は歩道を例外的に通行できる
―――

 つまり児童・幼児・高齢者が自転車を運転しているときや、車道の交通量が非常に多く事故の危険性がある場合などは歩道通行が可能で、青切符の取り締まりの対象には当たらないといえるでしょう。

 しかし、たとえ自転車の歩道通行ができる場所であっても一定の交通ルールは守る必要があり、歩道の中でも車道寄りの部分を徐行すること、また歩行者の通行を妨げる場合には一時停止することなどが義務付けられています。

 自転車ユーザーの中には基本的な交通ルールが曖昧なまま運転している人も少なくないため、自転車を運転する際には改めて交通ルールを確認することが大切です。

 そのほか自転車の青切符導入に関してSNS上では、「取り締まりが厳しくなりそう」、「自転車も簡単に乗れなくなる」といった、交通取り締まり強化への懸念が多く聞かれました。

 このような声に対し警察庁は、歩道を猛スピードで走行して歩行者を立ち止まらせた場合や警察官の警告に従わず交通違反を続けた場合など、悪質かつ危険性の高い違反行為に限って取り締まりをおこなう方針を明らかにしています。

 そのため交通ルールを守って安全に運転していれば、青切符による取り締まりを過剰に恐れる必要はないと考えられます。

※※※

 自転車の交通違反に関しては2024年中、刑事罰の対象となる「赤切符」による取り締まりが5万1564件、検挙には至らない「指導警告」が133万1370件実施されました。

 加えて、自転車が関連する交通事故は6万7531件も発生しています。時に自転車は凶器にもなり得ることを、各自転車ユーザーが今一度意識すべきといえるでしょう。

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4件のコメント

  1. 誤字が酷い、信号無が抜けてる。

  2. 自転車にもコウツウル-ルがあることを無視する人が居ることは確かだ。記事内の歩道走行なんて自己中の最たる言い訳!まず自転車は軽車両、すなわち車両であることを自覚すべし。歩道総走行できる条件として幅2m以上であること。歩道通行する際は車道側を。そして時速も10km以下だったと思うが・・
    あくまで歩道とは歩行者優先であることを認識すべし!

  3. 自転車にも交通ル-ルがあることを無視する人が居ることは確かだ。記事内の歩道走行なんて自己中の最たる言い訳!まず自転車は軽車両、すなわち車両であることを自覚すべし。歩道総走行できる条件として幅2m以上であること。歩道通行する際は車道側を。そして時速も10km以下だったと思うが・・
    あくまで歩道とは歩行者優先であることを認識すべし!

  4. 青きっぷ導入前は、信号無視、一時停止違反、ながら運転などは罰金(簡易裁判所に出頭)であったが、手続きが面倒なこともあり、取り締まりが緩かった一面もある。また来年から導入に当たり、知らなかった。なぜ急に?と、文句言う人いますが、罰金刑から反則金に変更になっただけで、もう2年前からテレビ等で情報流れてる。

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