最近よく見かける「ギラギラガラス」違反じゃない? 七色に光る「オーロラフィルム」うっかり「整備不良」になることも!? 注意すべき点とは?
最近、フロントガラスがキラキラと反射しているクルマを見かけることがありますが、これは「オーロラフィルム」と呼ばれるカーフィルムをはっているからです。一体どのようなものなのでしょうか。
「オーロラフィルム」で気を付けないといけないこととは?
フロントガラスが「オーロラ」のように反射して見えるクルマを見かけることが増えています。
これは、「オーロラフィルム」と呼ばれるフィルムをフロントガラスに貼っており、七色に反射して見えるというもの。
このオーロラフィルムをフロントガラスに貼ることは違反にならないのでしょうか。

まず、クルマ専用のフィルムとして「カーフィルム」というものがあり、「着色フィルム」と呼ばれていることもあります。
カーフィルムの基本的な用途としては、太陽光や紫外線をカットしたり、外から車内を見えづらくしてプライバシーを守る役割もあります。
基本的には単色のカーフィルムですが、オーロラフィルムは天候や見る角度によって見え方が異なります。色や濃さが違って見える作りになっており、「ゴーストフィルム」とも呼ばれています。
オーロラフィルムは、ものによってはフロントガラスに貼ると不正改造と見なされることがあります。
フロントガラスと運転席・助手席の窓ガラスには、点検検査済みステッカーや検査標章など指定されたもの以外を貼り付けることや塗装は禁止されています。
カーフィルムに関しては、走行時に問題なく周りの安全確認ができるようにするために、可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムの貼り付けは禁止されているのですが、これは逆手に取ると、70%以上の可視光線透過率であれば問題ないということになります。
可視光線透過率とは透過する光の割合を表しており、数値が高いほど光を通し、低いほど光を通しにくいです。
厄介なのがすでに窓が着色されている場合。オーロラフィルムが可視光線透過率70%以上のものであっても、窓の着色と組み合わせた結果、可視光線通過率が70%を下回る可能性があり、うっかり違反となってしまうこともあるのです。
なお、実際の透過率の厳密な値を知るには「可視光線透過率測定器」で測定しなければなりません。
車検においても可視光線透過率測定器で測定して70%以上に達しているか調べられています。
この可視光線透過率測定器は家庭でも購入することは可能ですが、数万円単位の買い物になるので、そこまでしてオーロラフィルムでぎりぎりの可視光線透過率を攻めようという人は少ないかと思われます。
可視光線透過率が70%ちょうどのオーロラフィルムであっても、可視光線透過率測定器の機械によっても微妙な差があるので、計測の値がわずかに下回り、車検に通らないという可能性もあります。
そのため可視光線透過率70%ちょうどのオーロラフィルムではなく、余裕をもった値を選ぶことをおすすめします。
しかし現実にはオーロラフィルムについて「運転手の顔が見えにくいのでこちらに気付いているのか分かりにくい」「オーロラフィルムで光が強く反射して眩しい」という意見が散見されるので、たとえ数値に問題なかったとしてもオーロラフィルムを貼った方がよいのか悩みどころです。
一方でオーロラフィルムにはメリットもあり、オーロラフィルムがない状態よりも直射日光による車内温度上昇を抑制できるので断熱の効果を発揮したり、車体全体の中でフロントガラスは大きな面積を占めるということもあり、エクステリアデザインのイメージチェンジとしての楽しめるなどが挙げられます。
ちなみに後部座席やリアウインドウは、この可視光線透過率について何%以上かは定められていません。
しかし定められていないとはいえ安全のために、周囲が見えづらくなるようなフィルムは貼らないようにしましょう。
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