規制する拘束力はない? 車線の「白の実線」どんな意味?

普段クルマが走る道路にはUターン禁止であったり、制限速度表示であったりと実に様々な表示があります。その中でもセンターラインや車線境界線はクルマが安全に通行するための通行帯を区切るという意味で非常に重要です。3種類の車線の役割ちゃんと理解してますか?

黄色線、白の破線、白の実線、3種類の車線の役割

 普段クルマが走る道路にはUターン禁止であったり、制限速度表示であったりと実に様々な表示があります。その中でもセンターラインや車線境界線はクルマが安全に通行するための通行帯を区切るという意味で非常に重要なもののひとつとなります。

車線に白の実線が引かれている道路

 一般的にクルマの進行方向を区切るための線をセンターラインと言いますが、実際の道路交通法では中央線と言います。中央線には基本的なものが3種類あり、その他のものはそれを組み合わせて応用したものです。

 まず道幅によって中央線の種類が変わります。片側の道幅が6メートル以上ある場合は「白の実線」となります。片側2車線でも3車線でも片側の道幅が6メートル以上の場合の中央線は「白の実線」となります。

「白の実線」が中央線の場合は、はみ出して通行することが出来ません。考え方としては構造物としての中央分離帯と同じものだと思ってください。

 そして片側の道幅が6メートル未満の場合は3種類の中央線があります。路上駐車や工事の回避以外などのやむをえない場合以外には絶対にはみ出してはいけない箇所に引かれる「黄色の線」。進路を変更して追越が出来る「白の破線」。そして交差点の手前などで目にする「白の実線」です。

 黄色の線をはみ出して走行すると追い越し違反などの交通違反となり、点数は2点で反則金は7000~9000円となります。点数や反則金で悔やむというよりも、はみ出しに対してはかなり危険な場所であるという認識を持った方がいいでしょう。

 同じ線でも、片側2車線以上の道路に用いられ、車両通行帯を区切るための線としてあるのが車線境界線です。これも基本は3種類で、前述と同様に「黄色の線」「白の破線」「白の実線」があります。

「白の実線」は進路変更、追い越しも出来る?

 車線境界線としての「白の実線」については、「はみ出しは出来ない」や「進路変更も出来るし追越も出来る」など様々色々な意見がありますが、実際のところはどうなのか、警視庁第三方面交通機動隊にうかがいました。

中央線と交差点手前の車線に白の実線が引かれている道路

「白の実線は、中央線の場合と車線境界線としての場合とでは意味合いが違ってきます。白の実線自体には進路変更を規制する拘束力はありません。区間としては白の破線が車線境界線として適用されている場合でも、その他の標識や法令によって追い越しや進路変更が出来ない場所に対して運用されるのが『白の実線』です。

『白の実線』でよくあるのが交差点の手前です。基本的に交差点手前30メートルは法令により、追い越しと追い越しのための進路変更が禁止されています。また峠の頂上付近やトンネル内も『白の実線』の場合が多いです。

 例えば、首都高速 C1都心環状線 霞が関出口付近の車線境界線は『白の実線』です。霞が関出口はトンネル内の右側にあるので、霞が関出口で降りる場合は、左車線から進路変更をした上で首都高速を出ることは出来ます。しかし『追い越しのための進路変更禁止』の標識があるために追い越しをすることは出来ません」

 このようなことから、「白の実線」を見たら付随した法令や標識がある、ということを念頭において注意して運転してください。

【了】

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