「わざとじゃなければいいの?」 県警パトカー2台「車検&自賠責保険切れ」 でも「故意性なし」と立件せず、なぜ? 過去の対応もバラバラ、警察の判断基準は?
先日、佐賀県警のパトカー2台が車検と自賠責保険切れの状態で約4000キロメートルを走行していたことが判明しました。なお本件は「故意性なし」として立件されなかったようです。一方で一般市民が同様の行為をすれば「無車検運行」や「無保険運行」となり、それぞれの罰則や行政処分が存在します。なぜ今回の件は立件されなかったのでしょうか。
過去にも同様の事例が発生・・・その原因は?
佐賀県警は2025年2月14日、所有するパトカー2台がおよそ1か月間、車検切れと自賠責保険切れの状態で約4000キロメートル走行していたことが判明しました。
なお本件に関しては、「故意性なし」として立件されなかったようです。同様の事案は過去にも発生しており立件されたケースも。
仮に一般市民が「無車検運行」や「無保険運行」となり、それぞれの罰則や行政処分が存在します。
今回はどのような判断があり、立件されなかったのでしょうか。

今回の件は、佐賀県警にてオイル交換の時期が遅れている車両が一部見つかり、これを受けて1月に警察車両の一斉点検をおこなったところ、このたびの車検切れが判明しました。
車検時期の管理を担当する警察本部会計課によると、車検切れが見つかった2台に関しては、管理リストに車検期間の満了日を誤って1年遅く入力していたということです。
県警は今回の事案について捜査をおこなったものの「故意性が認められない」として、法令違反での立件を見送る方針を明らかにしたほか、関係者の処分については「適正に対応する」と説明しています。
このニュースに対しインターネット上では「一般市民は故意でなくてもダメなのに…」「これからは故意性なければセーフ?」、「警察は身内に甘い」、「交通違反を取り締まる側としての姿勢が問われる」、「運行前点検を怠ったということだよね」など、厳しい声が寄せられています。
実は同様の事案は過去にも発生しており、2023年に大阪府警の捜査車両1台が車検切れの状態で公務に使用されていたほか、2022年には山形県警の捜査車両2台の車検切れが発覚しています。
なお、上記の車検切れの原因について大阪府警は「ナンバーが似た車両と誤り、車検の対象外としてデータ入力していた」、山形県警は「自賠責保険の更新が完了しており、車検更新も完了したものと勘違いしていた」などと話しています。
では、車検切れや自賠責保険切れのまま走行すると、一体どのような違反に当たるのでしょうか。
まず車検切れの状態で車両を運転すると、道路運送車両法違反に該当します。
これは一般的に「無車検運行」と呼ばれ、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が設けられています。
さらに行政処分として違反点数6点が累積するため、過去に行政処分前歴がない場合でも30日間の免許停止処分を受けることになります。
次に自賠責保険の有効期間が切れた、あるいは自賠責保険に加入していない状態で走行することを「無保険運行」といい、自動車損害賠償保障法違反に当たります。
無保険運行で検挙されると、罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、こちらも無車検運行と同様に違反点数6点が加算され、免許停止の処分があります。
ただし、短時間運転を代行しただけのケースや一時的に自動車を借りていたケースなど、運転にいたった経緯や運転状況、車両の状況などから、ドライバーが無車検・無保険を認識することが困難だった場合には、罪に問われないこともあります。
とはいえ、自賠責保険に加入していない状態で人身事故を起こせば賠償金がすべてドライバーの自己負担となるほか、無車検・無保険により罰則が重くなるケースも考えられるため、車検証や車検シールなどを定期的に確認しておくことが大切です。
そのほか官公庁で使用する公用車の車検切れが発覚した際には、上記の法令とは別に国家公務員法や地方公務員法、訓令に基づいた懲戒処分や訓戒処分などがなされるケースもみられます。
一例として、2015年に和歌山県警の湯浅警察署が車検切れの捜査車両を交通違反取り締まりなどに使用していた事案では、公用車の管理を担当していた職員や上司など合計17人が本部長訓戒などの処分を受け、そのうち1人の男性職員が依願退職しています。
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今回の佐賀県警の事例に関しては、「対応が甘い」、「県民に示しがつかない」といった意見が多く聞かれました。
交通ルールについて市民の模範となるべき警察だからこそ、運転や車両の管理方法などには一層の注意が求められるといえるでしょう。
「…められるといえるでしょう…」これで終わり?先般の違反事例の記事といい、今回の記事といい、この程度なんですよね。小市民側としては、やられっぱなしですよねー。
管理責任は当然問われる冪である!
失念して居ても一般市民は取締られる…。
何と云う理不尽な言い逃れ…?
公権力は何でも有りか…?
こんな警察に一体誰が従いたいと思う…?
もう近頃は何でも有りなのか…?
ひと月まで、4000キロまでなら無車検無保険での走行を可能にした事案ですね。警察がやってたと言えばどうにかなるでしょう(笑)国家権力自らお手本を示しているので、何も言い返せませんよ
そういえば、駐車禁止区域でハンバーガーを食べるために車止めるのもOK!になったんだっけ。
直ぐに発進できるなら駐車にならないのは、5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降りだけと、免許取る時にならったが、いつのまにかルールがかわっていたらしい(車の停止のうち駐車ではなく停車ってのはほぼ存在しないってのが昔の法律だが、いまはいろいろOK!になったのかな)
某県警が正式にHPでいいはったから、法改正があったんだろうな。ハンバーガーを食べるためがよくなったのなら、喫煙や飲み物を飲むとか、新聞や雑誌を読むとか、地図をみたり携帯で通話したりも、たぶん停車のはず!すぐ発進できるのはあれもこれも停車なんだよ!……のわけないよね。
>それぞれの罰則や行政処分が存在します。
この事件で、触れている人がみあたらないみたいだが、罰則や行政処分どうこうだけでなく、組織としても「懲戒処分」対象じゃないのかな。
まともな組織なら、懲戒処分するよね。