「迷惑です!」駐車場から飛び出た「はみ出し駐車」どこまで出ると“違反”になる? 法的に「厳密なライン」はどこにあるのか?
自宅の駐車場スペースが狭くて路上にはみ出しているクルマを見かけます。厳密にどのくらいはみ出すと違反になるのでしょうか。
駐車場から飛び出た「はみ出し駐車」は違反になる?
駐車場に停まっているクルマで、スペースが狭くて路上にはみ出しているものを見かけることがあります。
では厳密には一体どのくらいはみ出すと違反になり、そして違反した場合にはどのような罰則があるのでしょうか。
![駐車場から飛び出た「はみ出し駐車」は違反になる?(※画像はイメージ)](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2025/01/20240109_hamidasi_003.jpg?v=1704781780)
これについて結論を先に言うと、家の敷地内から道路に少しでもはみ出していれば、それは違反に該当する可能性があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の第11条では、「保管場所としての道路の使用の禁止等」として、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。
具体的に禁止されている行為は、「自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」と、「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為」の2つ。
もしこれが自宅の駐車場である場合、上記の「12時間」または「夜間8時間」以内にクルマを移動するのを繰り返すのは現実的ではありませんから、結果的に家の敷地内から道路にはみ出して駐車しているクルマは、ほぼ例外なく違反に該当することになるのです。
そして違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
上記の法律とは別に、道路交通法の第45条でも「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない」と書かれており、こちらに該当するクルマとして罰せられる可能性もあります。
ちなみに、道路にクルマがはみ出すような狭いスペースでは、本来そのクルマの車庫証明を取ることはできません。
違反にならないためにも、そして周囲に迷惑をかけないためにも、適切かつ充分な広さの駐車場を事前に確保してから、クルマを購入することを心がけましょう。
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