マジで見紛う! 謎の「白バイコスプレおじさん」は違反? 警察風”青服&白バイク”が問題? 法的にはどうなる? 元警察官が解説
以前、ユーチューバーの男性が青色ジャージに反射ベスト、白色ヘルメット、黒色ブーツを着用して道路脇に立ち、交通監視をおこなう動画を投稿しました。何が問題だったのでしょうか。
SNSでは「違法じゃないの?」「交通違反の抑止につながる」など賛否両論!
以前、男性ユーチューバーが動画内で白バイ隊員に似た格好をして物議を醸しました。
ハロウィーンなどのイベントでも警察官のコスプレは散見されますが、一体どのような服装がNGなのでしょうか。
以前、ユーチューバーの男性が青色ジャージに反射ベスト、白色ヘルメット、黒色ブーツを着用して道路脇に立ち、交通監視をおこなう動画を投稿しました。
動画では男性が道路に向かって指さし確認をする様子や、男性の影響なのか通行するクルマが速度を落とす状況などが撮影されています。
この動画はテレビ番組で“白バイ隊コスプレ”と取り上げられ、注目を集めました。
この件に関してはSNS上で「道に立って警察官っぽい動きしてるのは悪質すぎるでしょ」「警察官のコスプレって違法じゃないの?」といった批判的な声が寄せられました。
その一方、「ドライバーが警察官と勘違いしたとしても交通ルールを守るなら良いじゃん」「交通違反の抑止になると思う」など、男性の活動に賛同する意見も聞かれました。
この男性ユーチューバーに限らず、ハロウィーンといった各種イベントにおいては警察官のコスプレをする人が散見されますが、実は服装によっては軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
では、具体的にどのような格好が問題となるのでしょうか。
軽犯罪法第1条第15号では、以下に該当する人を拘留または科料に処すると明記しています。
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」
簡単に言うと警察官や消防隊員、自衛官のフリをしたり、それらの制服・バッジを身につけたりする行為などが禁止されています。
加えて、たとえ本物の制服でなくても周囲から警察官や消防隊員などと間違えられるような服装をしてはいけません。
日本では公務員の制服に対する信頼度が高く、仮に警察官ではない人が警察官のような服装をしていた場合、一般の人が警察官と信じて声を掛けることが想定されます。
上記の軽犯罪法の規定は、「警察官の制服に対する一般人の信頼を損なってはいけない」という考え方が基本になっているといえるでしょう。
ただし海外の警察官を模した制服やイベント用のコスチュームなど、周囲の人が明らかに警察官ではないと判断できるような服装については着用しても問題ありません。
また実際のところ、この違反で検挙される事例は非常に少ないと言われています。
とはいえ、一般の人が警察官などのコスプレをする際には周囲の人を混乱させないよう、服の色や形、バッジなどのクオリティに配意したほうが良いでしょう。
さらに、自分の車両をパトカーや白バイ風にカスタマイズする行為にも注意が必要です。
たとえば車体に「○○警察」や「POLICE」など警察と誤信させるようなロゴを入れる行為は、刑法第166条第2項に規定する「偽造公記号使用罪」に当たります。
過去には、白バイを模した大型バイクに「神奈川県警」や「POLICE」などの文字を入れてインターネットオークションに出品した男性が偽造公記号使用の容疑で書類送検されています。
また道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条の規定により、パトカーや救急車といった緊急自動車以外の車両は赤色灯を装着することが禁止されており、赤色灯を点灯した状態で公道の走行はできません。
この規定に違反すれば、「道路運送車両法違反」として検挙される可能性があります。
そのほか各都道府県の道路交通規則では、緊急自動車と紛らわしい赤色灯を点灯したり、サイレン音を発したりすることを禁止しているケースがあります。
なお、これに違反すると道路交通法の「公安委員会遵守事項違反」に当たります。
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最近では、詐欺事件の犯人が警察官の格好をして被害者とSNSのメッセージやビデオ通話でやりとりし、お金を振り込ませる事案が報告されています。
この事案からも分かるように警察官の制服に対する信頼性は高く、たとえコスプレであっても本物の警察官と誤認されるような行為は控えるべきといえるでしょう。
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