「運転中の“サンキューハザード”で悩みます…2回と3回どっちが良いですか?」質問に回答殺到!?「3回かな」「余計な事すんな」の声も! 法律にはどう書いてあるのか

 このように「ハザード2回、3回」で悩む人がいるなか、実は「サンキューハザード」という行為自体、注意すべきという場合があります。

ハザードランプ、そもそも交通ルールでは?
ハザードランプ、そもそも交通ルールでは?

 そもそも、クルマにはなぜハザードランプというものが付いているのでしょうか。本来の目的は何なのでしょうか。その答えは道路交通法施行令第18条第2項にあります。

「自動車は夜間、道路幅員が5.5メートル以上の道路に駐停車しているときは、ハザードランプまたはテールライトをつけなければならない」(一部要約)

 つまり、駐停車時以外のハザードランプは、道路交通法が意図する使い方ではないということです。ただし、意図しない使い方をすること自体が交通違反に問われるわけではありません。

 いっぽう、それ以外のハザードランプの使い方が、国家公安委員会の告示「交通の方法に関する教則」に明記されています。

 そこでは「走行中に緊急地震速報が発表された場合」「クルマの故障などで道路にやむを得ず駐停車する場合」「トンネルの中や濃い霧の中など50m先が見通せない場所に駐停車する場合」というケースが挙げられています。

 また、高速道路会社や警察が、「渋滞の最後尾では、後続に知らせるためにハザードを使いましょう」と呼びかける時もあります。

 これらの「公式な使用法」には、いわゆるサンキューハザードは含まれていません。一説には、1980年代ごろからトラックドライバーのあいだで自然発生的に広まった文化のひとつとされています。

 つまり、サンキューハザードは「ルールに明記された、必ずしないといけない行為ではない」ということは、確かな事実です。

 先述の質問にも、「会釈や手を上げるだけで十分です」という意見が散見されます。

 なかには「何かしてくれた相手にありがとうぐらい伝えましょうよ。ハザード出さないやつに限ってたらたら走る」として、「わざわざ止まってまで譲ってくれた。なら3回。流れを崩さずスペースに入った。なら2回。交互に合流している場所なのにスペース空けてくれないが無理やり入った。なら1回」という厳格なルールを求める声があります。

 しかし、基本的に「独自ルール」の域を出ないため、「ハザードをきちんとしなかった!」として怒りの報復行為や嫌がらせを行った場合、それは「あおり運転」となります。

 ハザードランプを必ず使用すべき場合を頭に入れておけば十分で、「それ以外の慣習的事例」でいつどうやるかをいちいちクヨクヨしても仕方ない、というのが真理ではあります。「独自ルールを振りかざすブチギレドライバー」に遭遇しても、慌てふためいて事故を起こさないよう、常に平常心を持っていたいものです。

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Writer: くるまのニュース編集部

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