赤信号で「スマホ操作」 違反になる? “集中”しすぎで「青信号」に気づかない人も! あなたも大丈夫? 何気ない「通知の確認」に潜むリスクとは

信号待ちでのスマホ操作は違反になるのでしょうか。

あたなもやってる?「赤信号」でスマホ操作

 2019年に運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されましたが、赤信号で停車している時にスマホを操作するという人もいるのではないでしょうか。
 
 この信号待ちで停車中のスマホ操作は、違反になるのでしょうか。

違反にならずとも「迷惑」になることも(画像はイメージです/出典:PIXTA)
違反にならずとも「迷惑」になることも(画像はイメージです/出典:PIXTA)

 運転中のスマホ操作はとても危険な行為であることから、2019年に「ながらスマホ」への罰則が強化されました。

 これにより、運転中にスマホを手に持って通話したり、スマホやカーナビの画面を注視したりすると「携帯電話使用等(保持)」として交通違反となり、反則金1万8000円(普通車の場合)と違反点数3点に加えて「6ヵ月以下の懲役」が科されることとなりました。

 ながらスマホが原因で、事故を起こすなど交通の危険を生じさせてしまった場合には、「携帯電話使用等(交通の危険)」として違反点数6点が科され、過去に違反歴のない人でも一発で免許停止になってしまいます。

 さらに「携帯電話使用等(交通の危険)」の場合は反則金制度が適用されず、刑事罰として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

 警察庁が発表した「携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数の推移」によると、2019年(令和元年)12月の改正道交法施行により、2020年(令和2年)には事故件数が大幅に減少したものの、2023年(令和5年)まで死亡事故、重傷事故とも右肩上がりに増加しています。

 全死亡事故の中でも、携帯電話使用事故の割合も増加傾向にあります。

 また、携帯電話やスマートフォンの使用が要因となって発生した事故とそれ以外の事故を比較したところ、死亡事故率は携帯電話等使用が約3.8倍の高さでした。

 一方で、走行中のスマホ操作の危険性や交通違反を認識し、信号待ちで数秒から数十秒の停車時間で通知などを確認しているという人もいるかもしれません。

 道路交通法第71条では、クルマが停止しているときを除いて、通話や画面を注視してはならないと定められています。

 つまり、信号待ちなどでクルマが完全に停止している状態であれば、スマホを操作していても違反にならないといえます。

 しかし、使い方によっては周囲に危険を生じさせたり迷惑になったりすることがあるため注意が必要です。

 例えば、スマホ画面に集中してしまい、信号が青に変わったことに気づかず発進が遅れることが考えられます。

 最近のクルマには先行車の発進を知らせてくれるシステムなどがありますが、発進が遅れたことで慌てて発進しようとしてアクセルを踏み込みすぎたり、周囲の安全確認が不足して事故を起こしたりするリスクもあります。

 また、信号待ちをしている間はギアを「D」に入れたままブレーキを踏んで停車している人が多いですが、スマホ操作に集中することでブレーキの踏み込みが緩くなり、クルマがじわじわと前に進んでしまうかもしれません。

 さらに、スマホを気にするあまり、完全に停車する前にスマホに目を向けたことで停止線を越えてしまったり、青信号で発進してからもスマホを手に持ったままになったりすることもあります。

 交通違反に該当しないとはいえ、周囲の安全確認が疎かになる可能性があることを認識し、信号待ちを含めた運転中のスマホ操作は通知の確認程度に留め、返信など時間のかかる操作は安全な場所に駐車してから行うといいでしょう。

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