無事故・無違反でも「ゴールド免許」がはく奪される!? うっかりしてると「ブルー」に格下げ! ずっと「金色」を維持する方法は?

優良運転者は「ゴールド免許」を所持することができますが、無事故・無違反であっても、場合によってはブルーの免許になってしまうことがあるといいます。どういうことなのでしょうか。

「ゴールド免許」の条件とは?

「運転免許証」は帯の色が3種類あり、なかでも「優良運転者」が所有する免許証は帯の色が金色であることから「ゴールド免許」と呼ばれています。
 
 一般的に、何らかの交通違反を犯すとゴールド免許がブルーの免許になりますが、違反がなくてもゴールド免許を維持できなくなることがあるのです。
 
 どういうことなのでしょうか。

無事故・無違反なのに「ゴールド免許」じゃなくなることがある!?
無事故・無違反なのに「ゴールド免許」じゃなくなることがある!?

 まず運転免許証の色は、更新の場合は「更新の年の誕生日の40日前の日を起算日とした過去5年間」または初めて免許取得する場合や上位免許取得する場合では「運転適性検査を受けた日から過去5年間」で事故や交通違反の有無により決められます。

 そして免許証の区分は5つ存在。ゴールド免許は優良運転者に該当し、継続して免許を受けている期間が5年以上かつ違反や怪我を伴う事故を起こしていない人のみが対象で、有効期間は5年です。

「一般運転者」は継続して免許を受けている期間が5年以上という点は優良運転者と同じですが、3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象で、有効期間は同じ5年です。

「違反運転者」は、複数回の違反や怪我のある事故を起こした人が対象で、有効期間は3年。「初回更新者」で、継続して免許を受けている期間が5年未満であり、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない人が対象で、有効期間は3年です。

「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」が持つ免許証の帯はブルーとなっています。

 もうひとつは「新規取得者」で初めて免許を受ける人で、有効期間は3年であり、帯の色がグリーンです。

 この条件だけ見ると、違反や事故がなければゴールド免許を維持できるように思されますが、注目するべきポイントは「継続して免許を受けている期間が5年以上」という点にあります。

 ゴールド免許を維持するには、更新期間に必ず更新し続けることが大切であり、免許を受けている通算年数を指しているわけではありません。

 そのため、更新を忘れてしまうと、継続して受けていた免許が途切れてしまうことになり、無事故・無違反であってもブルーの免許に格下げされてしまうのです。

 免許の有効期間が切れてしまい、期限切れの手続きを行った上で再取得した場合は、その再取得してからの経過年数が適用されます。

 ただし例外もあり、入院や災害、在監、海外旅行など「やむを得ない理由」であれば引き続きゴールド免許を取得できます。

 上記の理由以外にも、公安委員会がやむを得ないと認める事情があれば、ゴールド免許を取得できます。

 一方で、仕事が忙しかった、更新ハガキを見ていなかったなどの理由ではやむを得ないと認められません。またやむを得ない場合は、緊急性を証明できる書類が必要とされます。

 やむを得ない理由であれば、有効期間が過ぎても学科と技能試験が免除されて、講習を受けるだけで再取得が可能です。

 しかしやむを得ない理由でもなく、何もせず1年が経過すると再取得は不可能となり、1から教習所に通って取得することになるので、過ぎてしまったとしても気付いた時点で放置せず一刻も早く手続きするようにしましょう。

 この帯の色と有効期間に反映されるのは、誕生日の40日前の日から遡り5年間の交通違反や怪我のある事故などすべての点数が反映されます。

 行政処分における一定の条件を満たせば、その後の点数を累積しない場合がありますが、この帯の色と有効期間に関しては異なり、すべての点数が対象となるので注意しましょう。

 また引っ越しと更新時期が近い場合も要注意で、更新前の住所に届いてしまい、更新に気がつかずに失効というケースがあり得ます。

 更新ハガキを受け取れなかったとしても、免許センターの受付でハガキがない旨を伝えれば更新することができます。

 ただ警察署で更新する場合は、更新の区分によっては手続きができない場合もあるので、管轄の警察署に確認しましょう。

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1件のコメント

  1. 普通に日常的に乗ってるなら警察が認知するかは分からんが更新忘れ=無免許運転がセットになるだろう。下手すると逮捕まで考えられるコースだし当然欠格期間も付いてくる。免許の維持どころの話じゃなくなる。
    サンデードライバーとかたまにしか運転しないなら少し保険料上がったりが出てくるだろうが、ペーパードライバーなら忘れた所で次回更新日が早まるだけで何の不都合もないはず。

    そもそもやむを得ない理由以外でも1年の猶予期間がある事が不思議。
    運転者にとって更新年は当たり前の様に理解しとく事だし、更新期間も誕生日前後2ヶ月と広く期間が取られてる。
    それでもうっかり失効なんてしちゃう奴には運転適正自体がないのかも。警察公安は失効日に合わせて免許の返還請求でもすればいい。

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