「AT“限定”免許」で「MT車」を運転… 「無免許運転」になる!? 「どうしてもMT車に乗りたい」場合どうすればいい? 意外と知らない「免許の条件等」のルールとは

AT限定免許でMT車を運転したらどのような違反になるのでしょうか。「免許の条件」についても解説します。

「無免許運転」にはならないが… れっきとした「違反」です

 2023年に普通免許を取得した人のうち、およそ7割が「AT限定免許」だといいます。もしこのAT限定免許を持つ人がMT車を運転すると、どのような違反になるのでしょうか。
 
 また、AT限定免許の人がMT車を運転する必要が出てきた場合にはどうすればいいのでしょうか。

「AT限定免許」でMT車を運転するには?
「AT限定免許」でMT車を運転するには?

 運転免許には、その人が運転するために必要な条件が付帯されていることがあります。

 代表的なものには「眼鏡等」の条件があり、免許証にこの条件が記載されている人は、運転する時は眼鏡やコンタクトレンズを使用して視力を矯正することが必要です。

 いわゆる「AT限定免許」もこの条件のひとつで、免許証には「普通車はAT車に限る」などのように記載されており、同じ普通車でもMT車を運転することができません。

 このほか、免許の取得時期によっては普通車が中型免許や準中型免許に移行されたことにより、例えばAT限定の中型免許もあり、「中型車は中型車(8t)に限る」「中型車(8t)、準中型と普通車はAT車に限る」というように、条件欄に複数の内容が書かれています。

 AT限定免許の人が運転できないMT車にはクラッチペダルがついていて、ギアチェンジを自分で操作する必要があるため、運転操作がAT車よりやや複雑です。

 現在では乗用車はもちろん、貨物車や商用車などにもAT車が多く普及してきたことから、AT限定免許でも不便に感じることはあまりないかもしれません。

 しかし、AT限定免許でMT車を運転すると当然ながら交通違反となってしまうため注意が必要です。

 AT限定の普通免許を持っている人がMTの普通車を運転した場合、普通免許自体は取得していることから「無免許運転」ではなく「免許条件違反」となり、違反点数2点と普通車の場合は反則金7000円が科せられます。

 なおAT限定の人がMT車を運転する必要がある場合、新しく免許を取得する時のように数日間かけて長時間の教習を受けたり学科試験に合格したりする必要はありません。

 その場合、「限定解除」という手続きを行うことで免許証の条件が外されて、MT車を運転することが可能となります。

 限定解除を行うためには、一般的には自動車教習所の「限定解除コース」を受講し、4時限以上の技能教習を受けて技術審査に合格し、「技能審査合格証」を取得します。

 費用は自動車学校により異なりますが、限定解除コースの受講料は5~10万円前後のところが多いようです。

 その後、運転免許試験場や免許センターなど指定された場所で手続きを行うことで、AT限定の条件の解除された免許証が交付されます。

 また、敷地内などですでにMT車を運転したことがある人は、運転免許試験場で直接技能試験を受けることができ、合格当日に免許の書き換えが完了し、限定解除が可能です。

 直接試験を受ける場合の費用は東京都の場合、受験料と試験車使用料の合計2850円です。

※ ※ ※

 現在、新車で販売される乗用車のMT車率はわずか1%ほどであり、一般的にはAT限定免許でも困る場面は少ないかもしれません。

 しかし、スポーツタイプのMT車に乗りたいと考えている人や、業務で使用するクルマがMT車だった場合などは、初めからMT車が運転できる限定なしの免許を取得しておくほうが、手間や時間、費用などの面でお得と言えるでしょう。

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1件のコメント

  1. 端的に言うと条件違反だから、限定条件解除しろってことでしょ?これって記事として声律してんのかね。あと「意外と知らない」、とあるが、こう頻繁に記事化してるんだから、そこは論理的におかしくないですかね。

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