「一方通行の道路」バックで後退するのも「違反」なの? 道を間違えて「少し戻りたい」時はどうするべき!? 警察に聞いてみた

「一方通行」に指定されている道路をクルマで逆走すると交通違反に該当しますが、ではバックで後退した場合は「逆走扱い」になるのでしょうか。警察署の交通課に聞きました。

「一方通行」バックで走ると違反になる?

 街中でも見かける「青い長方形に白い矢印マーク」が描かれた標識は「一方通行」を意味しており、これに指定された道路はその名の通りクルマで逆走すると交通違反に該当します。
 
 では、一方通行の道路に正しい方向から進入した後、バックギアに入れてクルマを後退した場合は「逆走扱い」になるのでしょうか。

「一方通行」バックで走ると違反になる?
「一方通行」バックで走ると違反になる?

 クルマで出かける際、目的地が一方通行の道路に面していて、うっかり通り過ぎてしまうような状況もあるでしょう。

 そんなとき、ちょっとバックで後退すれば目的地に戻れそうにも思えます。

 しかし結論から言えば、たとえ一方通行の道路を正しい方向から入ったとしても、その途中でバックすると「通行禁止違反」になってしまいます。

 先述のように「目的地を少し過ぎてしまった」場合は少しバックしたくなるかもしれませんが、必ずそのまま前進し、正しい経路でもう一度同じ道に入り直さなくてはいけません。

 この件について警察署の交通課にも確認してみたところ、「たとえバック走行であろうと、走行距離の長短に関わらず一方通行の道路を逆走したことには変わりなく、交通違反に該当します。非常に危険な行為ですから、もし道を間違えたとしても後退はせず、標識に従って進んでください」とのことでした。

 ちなみに通行禁止違反をしてしまうと違反点数2点、反則金7000円が科せられます(普通車の場合)。

 また、一方通行の標識に「軽車両・自転車をのぞく」と記載されていない場合は、クルマだけでなく軽車両の自転車にも通行禁止違反が適用されますので、自転車に乗る場合も交通違反をしないよう標識への注意が必要です。

※ ※ ※

 このように一方通行の道路は、逆から入るのはもちろん、正しい方向に進んだあとに後退するのもNGです。

 土地勘のある場所であれば早々起こり得ないシチュエーションかもしれませんが、うっかり出先で目的地を通り過ぎてしまった場合は、そのまま進んで再度同じ道に入り直しましょう。

【画像】「えっ…!」 これが取締りの「決定的瞬間」です(19枚)

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6件のコメント

  1. 高速道路と同じね

  2. 自転車と小型バイクにのみ許される(?)
    力技で、エンジンを切って下車して押した場合
    同条件下でどんな扱いになるのだろう

  3. なわけないだろ、相変わらず警察は交通ルール適当。
    どんな道路でもバックできなくなるぞ。右側通行は逆走だからな。

  4. 車が逆走の向きでのバック走行は問題なし??
    (一方通行の道路沿いの敷地に頭から入るしかできず、バックで道路に出るしかない時)

  5. それが事実なら、一方通行路での「縦列駐車」は、みんなアウト(笑)

  6. 例え、1cmであろうと逆走は違反、但し、警察もいちいち検挙しないが、事故を起こしたら別、キッチリ違反取られます。過失割合も正面衝突なら100:0、同じ方向なら70:30と反映されますし、裁判をしたら負けます。バックするときは十分注意して下さいw

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