「最も多い」&「最も反則金が高い」交通違反って何? “速度違反”超える違反に衝撃! 一方 「取り締まり件数が“少ない”違反」とは
一方で取り締まり件数の「少ない」交通違反は?
一方で取り締まり件数が少ない違反にはどんなものが挙げられるのでしょうか。今回は主に3つの違反をピックアップして見ていきます。
まず1つ目は、速度違反の「時速15km未満」で、件数は130件です。
速度違反自体は、前述の取り締まりの多い違反のなかで2位にランクインしていますが、その中で15km/h 未満で検挙されるのは稀と言えます。
とはいえ最近では、移動式オービスなど細かく速度が測ることができるシステムが導入されたことで、15km/h未満の速度超過も取り締まられやすくなったかもしれません。
なお、15km/h未満の速度違反でも反則金は普通車で9000円、違反点数1点となるため、速度超過には十分注意が必要です。
続いて2つ目に「過労運転等」が挙げられ、件数は131件でした。
これは、道路交通法の第66条「過労運転等の禁止」で、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと定められている規定に関する違反を指します。
例えば、2月下旬頃から症状が出やすい花粉症を患っているドライバーは、薬の副作用の影響がある場合、正常な運転ができないと判断される場合があります。
薬の影響がなくとも、目のかゆみや鼻水などにより運転に集中できない場合も同様です。
最近では、長時間労働による過労運転での交通事故も発生するなどの問題もあり、131件は少ないといえるのか、131件もあるのかと捉えるかは難しいのが実情といえます。
そして3つ目ですが、これも昨今の文化が進んだことによる違反ともいえるかもしれません。携帯電話使用等の危険違反で108件でした。
昨今、スマートフォンが普及したことで日常生活が大幅に便利になりましたが、一方で歩きながら、運転しながらなどの「ながらスマホ」が問題となっています。
道路交通法ではこのスマートフォンをはじめ、通話やカーナビの注視などについて規定が定められています。
運転中にスマートフォンなどの使用や画像を注視するなどを行うなどの行為をした場合、携帯電話使用等(保持)違反として普通車では違反点数3点、反則金は普通車の場合1万8000円、さらに罰則として6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。
一方で、携帯電話等の使用によって事故を起こすなど「携帯電話使用等(危険)違反」に該当した場合、反則金制度は対象外となり、罰則として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数は、免許停止処分の対象となる6点が科されます。
携帯電話使用の保持違反の件数25万2348件を見ても、ながら運転が多いことを物語る数値といえます。
危険運転は使用違反と比べてしまえば少ないですが、厳しい罰則が定められたのにも関わらずいまだに100件以上が報告されているのは、憂慮すべき実情かもしれません。
改めて運転時には、スマートフォンを含む、ながら運転を行わないよう気をつけるよう心がけるべきといえます。
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さらに今回は、交通違反をした時に科される反則金について、最も高額なのはどの違反なのかも調べてみました。
警視庁がウェブサイトに掲載している反則金一覧表によると、最も高額な違反は、大型車の「速度超過35キロ以上40キロ未満(高速道)」と「積載物重量制限超過(5割以上10割未満)」の4万円でした。
普通車では3万5000円が最も高額で、大型車と同様の「速度超過35キロ以上40キロ未満(高速道)」の速度違反、積載物超過違反については「10割以上の超過」が該当します。
また上記2つ以外では、「携帯電話使用等(保持)違反」として普通車で1万8000円が高額でした。
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