なぜ田舎では「コンビニでエンジン掛けっぱなし」なの? 「ちょっとだけ…」もダメ!? どんな違反行為となるのか
道路交通法だけじゃない? 条例違反となる場合もある?
エンジンをかけっぱなしにして停止している行為をアイドリングと呼びますが、地域によってはアイドリング自体を条例で禁止としているところもあります。
東京都では、アイドリングが大気汚染や騒音、悪臭、地球温暖化につながるとして、環境確保条例で禁止と定められています。
東京都のホームページでは、コンビニに行くときや、駅前で人を待つときでもエンジンを止めるよう呼びかけています。
また、東京都の環境局環境改善部の担当者はアイドリングについて次のように話します。
「アイドリングについては、例外を除き、原則、アイドリングは禁止となっています。
リーフレットにも『こんな時はアイドリング・ストップをしましょう!』として、コンビニエンスストアなどで買い物をしている間などを例示しているとおりです。
アイドリングをしていることで、知らないうちに周囲に迷惑をかけている場合がありますので、不要なアイドリングはしないようにしてください」
※ ※ ※
ほかにも、アイドリングストップを定める条例は大阪府など他の都道府県でも多く見られます。
また、アイドリング行為によって問題となるのは騒音です。
停める側の人たちからすると、短時間の間だけかもしれませんが、そのような考えの人たちがアイドリング行為を繰り返せば、近所の人に迷惑がかかります。
環境問題や近隣問題を鑑みると、やはりエンジンのかけっぱなしは避けるようにしたほうが良いと考えられます。
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