「車検ステッカー」正しい位置に貼らないと「罰金50万以下」ってホント!? 「貼付“位置”変更」警察に取り締まりについて聞いてみた

2023年7月3日から、車検ステッカーの貼付位置が変わりました。では、推奨される貼付位置でないと罰金が科される可能性はあるのでしょうか。警察署の担当者に話を聞きました。

「車検ステッカー」に関する警察の対応は?

 2023年7月3日にクルマの「検査標章」、いわゆる車検ステッカーの貼付位置に関する規定が変更され、同日以降に車検を受けるクルマは新しい規定に従ってステッカーを貼付することとなりました。

 指定の位置に貼付しなかった場合、道路運送車両法の規定に違反するとして厳しい罰則が定められています。

 では、車検ステッカーに関する警察の取り締まりは、どのようになっているのでしょうか。

車検ステッカーの貼付位置が令和5年7月3日から変更となった
車検ステッカーの貼付位置が令和5年7月3日から変更となった

 クルマのフロントガラスなどに貼付する車検ステッカーは、有効期間の「年号」と「月」が数字で確認できるようになっています。

 貼付位置は「車検業務の実施要領を定めた通達」で細かく決められており、一般的なクルマの場合、従来はルームミラーの裏側のフロントガラス部に貼り付けられているケースが多かったことでしょう。

 しかし2023年7月3日から、貼付位置が「前方かつ運転席から見やすい位置として、前面ガラスの運転席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」へと変わりました。

 国土交通省のウェブサイトなどでは、右ハンドル車であれば、運転席から見てフロントガラスの右側上部に貼り付けるようにイラストなどで示されています。

 万が一車検ステッカーを指定の位置に貼付しなかった場合、道路運送車両法第66条に違反したとし、50万円以下の罰金が科される可能性があるといいます。

 ステッカーは小さくても、指定される位置に貼付をしなかった際の代償は大きいといえますが、警察の取り締まりは実際どのようになっているのでしょうか。

 東京都内の警察署交通課の担当者は以下のように話します。

「変更された新たな貼付位置について、なるべく規則に則った形で対応いただきたいです。

 とはいえ、別の場所に貼ってあった場合はドライバーに『なぜ?』と質問するかもしれませんが、すぐに違反、罰金となるかはなんともいえないところです」

 また、別の警察署交通課の担当者は以下のように話します。

「決められた場所でない場合声をかける可能性はありますが、厳密に必ず指定した場所に貼っていないからダメ、違反だということではないです。

 よっぽどな場所でない限り、細かく指定されることは可能性として低いといえます。

 むしろ車検ステッカーが貼っていないというほうが違反になる可能性があるため、難しく考えずに視界の妨げにならない場所に貼ってもらえればと思います」

 指定される位置に貼っていないから違反になるとは一概にいえないということが分かりました。

 実際にSNSでは、推奨されている右端(右ハンドルの場合)に貼ることで、ドライバーの視界に入りやすいことから、運転時に違和感を感じるユーザーの声も多数見られます。

 こうした視界の妨げを感じる場合の対応について、国土交通省の担当者は以下のように説明しています。

「今回の貼付位置変更については、あくまで車検の有効期間の確認ができることが目的です。

 このため、国土交通省では右ハンドル車の場合右端に貼り付けることと指導していますが、視界を妨げる場合には例外規定を設けています。

 例えばルームミラーに隠れない真ん中の下あたりや、ルームミラーの右隣に貼るなど、クルマの『外側と内側からどちらからも見える位置』に貼り付けていただければと思います」

※ ※ ※

 ユーザーの中には未だに「知らなかった!」「気をつけなきゃ」など、新たな貼付位置変更について、知らなかったという声も多数見られます。

 これから車検を受けるという人は、「前方かつ運転席から見やすい位置」に変わったことを忘れずに、貼り付ける位置には十分注意しましょう。

【画像】「えっ…!」、これが 変更後の「車検ステッカー」の貼付位置です(18枚)

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