ヤバッ…! 旅行中に免停になったらどうする? すぐ運転出来なくなるの? 気になるタイミングとは
旅行中に違反してしまい免許停止の点数を超えてしまうと、直ちに運転できなくなるのか不安に陥る人がいるかもしれません。また免許停止は1回の違反と累積の違反の2種類があり、送付される書類や手続きに違いがあります。
旅行先で免許停止処分を受けた場合はどうなるの?
旅行中などの出先で運転免許停止になってしまった場合、旅行先から運転して帰ってはいけないのでしょうか。
直ちに運転できなくなるのか不安に陥る人もいるかもしれませんが、運転免許停止はいつから適用されるのでしょうか。
運転免許停止は、違反や事故を起こすと違反点数が加算され、過去3年間の中で一定以上に達した場合に免許停止の処分を受けます。
免許停止になるか否かはドライバーの犯罪歴の有無や回数で違いがあり、違反点数で処分を受ける期間が異なります。点数の計算方法は減点方式と勘違いしている人が多いですが、加算方式で計算されていきます。
違反点数は事故や違反の種類により違いがあるため、累積で計算します。
違反点数が6点から8点に該当する方は30日間、9点から11点に該当する方は60日間の免許停止を受けます。さらに12点から14点に該当する方は、90日間にわたり免許停止の処分を受けます。
酒気帯び運転や共同危険行為等禁止違反など1回で15点以上を加算される違反や事故は、1回でも免許停止処分を受けます。
また過去3年間の間に前科がある人は、前科がない人と比較して低い点数で免許停止になると定められています。
前科の回数に応じて、最大180日の免許停止を受ける可能性があります。
しかし、免許停止は、一定の点数に達してもすぐに運転ができなくなるわけではありません。
警視庁交通相談の担当者は次のように話します。
「免許停止期間は、免許を警察署に渡してから返されるまでの期間を指します。
そのため、取り締まりを受けてから出頭して免許を渡すまでの間は免許停止期間にはあたりません」
警察官に取り締まりを受けてから指定の場所へ出頭するまでに時間がかかります。
そのため旅行中に違反をして一定以上の点数が加算された場合でも、出頭して免許を渡すまでの間であれば運転はできます。
それでは、一定以上の違反点数が加算されてから実際に免許停止までにはどのような流れがあるのでしょうか。
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