ズルくない? 交差点の「コンビニショートカット」行為! 数分待てないの? コンビニ店員困惑の現状とは
複数の違反に該当も取り締まりは難しい?
コンビニをはじめ、交差点の角に面したさまざまな店舗や駐車場で多発するコンビニショートカットですが、実は一連の行為内で道路交通法に抵触するものが3つ挙げられます。
急いでいるあまり猛スピードで道路とコンビニの駐車場を出入りした場合、安全運転義務違反に該当する可能性が考えられます。
これは前方不注意や安全不確認、安全速度違反などに該当する可能性があるためです。
道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
安全運転義務違反となった場合、違反点数2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。
また、歩道等を横断する際に、歩道等の手前で一時停止せず歩行者の通行の妨げとなった場合も道路交通法違反で検挙される可能性があるのです。
道路交通法第17条第2項では、「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と定められています。
これに違反した場合は、2万円以下の罰金または科料の罰則が設けられています。
さらに、コンビニやスーパーなどの駐車場は、お店を利用するための場所です。したがって、近道として通り抜けることが正規に利用する目的には該当しないと言えます。
刑法第130条(住居侵入等)では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」と定められており、これに該当する可能性もあります。
違反した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科された罰則が設けられています。
このように、さまざまな違反のリスクも含んでいる危険なコンビニショートカットですが、この行為自体を限定して取り締まる法律や条項は現在のところ存在しません。
道路交通法は公道上での運転について定められた法律のため、駐車場などの私有地や私道は道路交通法の適用範囲外です。
そのうえ、上記の3つの違反についても警察官がその場におり、違反行為を確認できなければ検挙される可能性は低いと考えられます。
先出のコンビニ本部のA氏はこれについて以下のように話します。
「さまざまな法律などに違反したとしても、やはりその場に警察官がいなければ取り締まることはできません。
私たちだけでも解決のしようがないので、大分県の例のような痛ましい事故を防ぐためにも、条例を設けたり、法改正するなどが必要でしょう」
根本的な解決が難しい現状にあるコンビニショートカットですが、今後どのように対策が講じられるか、注目されます。
その場に警察官がいなければ取り締まることができないのに警察が居てくれないなら、警察は自分たちがいなくてもカメラ設置で捕まえれるようにするべきだと思う。 警察が仕事していないだけだし。
これやると得した気分になるらしい。
細かく言うと住居不法侵入罪に問われます。お店の方が警察に訴えれば捕まりますから
『ショートカットした車に、歩行者が轢かれた』
より
『ショートカットした車が、歩行者を轢いた』 (なんなら、轢き殺した)
くらい書いた方が良いんじゃないの?
タイトルも「ズルい」とか、なーんか、危険な行為なんだぞ!っていう意識が低い気がする
通常利用するお客様も通り抜け出来るような構造にせず、縁石で区切れば良い。
何なら車幅ギリギリの鉄柱でも設けますか?。ゆっくりなら通過できるハンプ(段差)でもつければ、飛ばしがちな車は車内のものが跳ね上がってぶっ散らかりますね。
雪国じゃ除雪の邪魔になりますが、積雪がない地方では簡単でしょうに。