「知らない人多すぎ!?」 シートベルト未着用でも“違反にならない”ケースがあった! 意外と多い「免除事例」とは
では「例外」となるシチュエーションとは?
先述のように道交法ではシートベルトの着用が義務付けられていますが、実はその一方で「シートベルトを着用しなくても良い場合」もあります。

そしてこれについても、「道路交通法の第71条の3」で以下のように定められています。
「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
つまり、妊娠中やけが、病気などでシートベルトの着用が健康保持の負担となる場合や、あるいは座高が高すぎたり、太っているなどの体形の問題で着用が難しいという場合には、例外的にシートベルトを着用しなくても良いことになっているのです。
また、救急車の後部に乗車する救急隊員など、職務上シートベルトの着用が難しい仕事や、郵便などの配達業務、ごみ収集といった頻繁に乗降する仕事に就く人も、シートベルトの着用が免除されます。
さらに特殊な事例としては、「選挙カー」を運転する人もシートベルトを付けなくても良いと規定されています。
そして最も知らない人が多いといわれる免除事例が「車をバックさせるとき」。実はシートベルトを着用していない状態でも違反には該当しません。
そのほか「道路交通法の第71条の3」で定められている事例以外でも、シートベルトを付けなくても違反にならないケースがあります。
それが「シートベルトがそもそも装備されていないクルマに乗っている場合」です。
日本でシートベルトの着用が義務付けられたのは1969年。実は、これ以前に生産されたクルマには、運転席にもシートベルトが装備されていないものがあります。
よって、1969年3月31日より前に製造されたクルマに対してはシートベルト装着義務がありません。
また、1969年3月31日以前に輸入された海外のクルマも同じ扱いになります。
※ ※ ※
妊娠中やケガで装着が難しいなど「やむを得ない場合」や「職務の性質上で免除されている」など、「シートベルトをしなくても違反にならないケース」は意外と多く存在するのです。
しかしそれはあくまでも“例外的”なもの。当然ですが、シートベルトは必ず着用することが望ましいものです。
警察庁によると、事故時の際にシートベルトが非着用だったために拡大した被害については、被害者の過失になる可能性があるとのこと。
自身の身を守るだけでなく、被害を拡大させないためにも、同乗者にもいま一度シートベルトの着用を徹底させて安全なカーライフを送りましょう。
Writer: 大西トタン@dcp
(株)デジタル・コンテンツ・パブリッシング所属の編集者・ライター。幼少期に父親と一緒に灯油でエンジンのプラグを磨いたのをきっかけに車好きになる。学生時代はレーサーを目指しカートに挑むも挫折。現在は磨いた腕と知識を武器に自動車関係の記事をメインに執筆。趣味は週末に愛車フリードでのグルメ自販機巡り。















