「眩しすぎ!」 トラックの目つぶし違法ライト、なぜ横行? 後続車から非難の声多数も… 眩しいライトの正体とは

夜間に走行しているとトラックの後輪付近に装着された眩しい「路肩灯(タイヤ灯)」に遭遇することがあります。場合によっては、後続車の運転に支障をきたす可能性もありますが、これらの眩しいトラックの装備は道路交通法や保安基準に抵触しないのでしょうか。

トラックの眩しいライト・・・違反だけど、なぜ横行する?

 クルマを運転していると、たびたび前方にトラックが走っていることがあります。
 
 トラックによっては、左右の後輪あたりに白色のまぶしいライトを点灯させながら走っていますが、実はこの行為は道路運送車両法違反に当たります。
 
 では、一体なぜこのような行為が横行しているのでしょうか。

なぜ違法行為が横行する?? トラックの「眩しいライト」の正体とは
なぜ違法行為が横行する?? トラックの「眩しいライト」の正体とは

 ドライブの際、前方にトラックが走っている場面も多々あるでしょう。

 トラックによっては左右の後輪付近に白色のライトを点灯させながら走行していますが、このライトが本当にまぶしく、後方のドライバーの視界を妨げる事態も発生しています。

 SNS上においても「トラックの横にある後ろを照らすライトがめっちゃまぶしい」、「マジありえん」など後方を走るドライバーから苦言を呈する声や、「このライトは本当に必要なの?」といった疑問の声が多く聞かれました。

 このライトは一般的に「路肩灯」または「タイヤ灯」と呼ばれるもので設置義務はありません。

 しかし、内輪差が大きいトラックの巻き込み事故を防止するため、後方や後輪の位置を確認できるよう取り付けられていることがあります。

 あまり知られていませんが、実は白色で非常に明るい路肩灯を点灯させたまま走ると道路運送車両法違反に当たります。では、なぜこの違反行為が横行しているのでしょうか。

 そもそも運転の際には、「道路運送車両の保安基準」に適合したクルマを使用しなければいけません。

 たとえば、ブレーキランプに赤色以外のものを取り付けていたり、タイヤやホイールが車体からはみ出していたりするようなクルマは保安基準に適合していないため、不正改造車や整備不良車とみなされる可能性があります。

 この路肩灯についても同様であり、設置する際には決められた保安基準をクリアしなければいけません。

 路肩灯に関しては保安基準の「その他の灯火」に該当しますが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条(その他の灯火等の制限)においては以下のような規定があります。

「自動車には、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。(第3項、条文を一部抜粋)」

 ナンバー灯やバックランプなどはこの規定から除かれますが、路肩灯に関しては白色のライトを点灯させたまま走行してはいけません。

 そのため、白色のライトを取り付けている場合には、クルマを停止して作業をする際の使用に限られるといえるでしょう。

 そのほか路肩灯に求められる条件として「点滅や光度が増減するものを備え付けないこと」、「そのクルマの直射光や反射光が他のクルマの運転操作を妨げないものであること」、そして「ライトの明るさが300カンデラ以下であること」などが定められています。

 カンデラとは光の明るさの単位のことをいい、自動車に備え付けられている「走行用前照灯(いわゆるハイビーム)」の場合、前照灯の構造によって違いはあるものの、その明るさは1万2000カンデラから1万5000カンデラ以上と決まっています。

 単純比較は難しいですが、300カンデラは比較的小さな光量であるといえます。

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