「眩しすぎ!」 トラックの目つぶし違法ライト、なぜ横行? 後続車から非難の声多数も… 眩しいライトの正体とは
夜間に走行しているとトラックの後輪付近に装着された眩しい「路肩灯(タイヤ灯)」に遭遇することがあります。場合によっては、後続車の運転に支障をきたす可能性もありますが、これらの眩しいトラックの装備は道路交通法や保安基準に抵触しないのでしょうか。
トラックの眩しいライト・・・違反だけど、なぜ横行する?
クルマを運転していると、たびたび前方にトラックが走っていることがあります。
トラックによっては、左右の後輪あたりに白色のまぶしいライトを点灯させながら走っていますが、実はこの行為は道路運送車両法違反に当たります。
では、一体なぜこのような行為が横行しているのでしょうか。
ドライブの際、前方にトラックが走っている場面も多々あるでしょう。
トラックによっては左右の後輪付近に白色のライトを点灯させながら走行していますが、このライトが本当にまぶしく、後方のドライバーの視界を妨げる事態も発生しています。
SNS上においても「トラックの横にある後ろを照らすライトがめっちゃまぶしい」、「マジありえん」など後方を走るドライバーから苦言を呈する声や、「このライトは本当に必要なの?」といった疑問の声が多く聞かれました。
このライトは一般的に「路肩灯」または「タイヤ灯」と呼ばれるもので設置義務はありません。
しかし、内輪差が大きいトラックの巻き込み事故を防止するため、後方や後輪の位置を確認できるよう取り付けられていることがあります。
あまり知られていませんが、実は白色で非常に明るい路肩灯を点灯させたまま走ると道路運送車両法違反に当たります。では、なぜこの違反行為が横行しているのでしょうか。
そもそも運転の際には、「道路運送車両の保安基準」に適合したクルマを使用しなければいけません。
たとえば、ブレーキランプに赤色以外のものを取り付けていたり、タイヤやホイールが車体からはみ出していたりするようなクルマは保安基準に適合していないため、不正改造車や整備不良車とみなされる可能性があります。
この路肩灯についても同様であり、設置する際には決められた保安基準をクリアしなければいけません。
路肩灯に関しては保安基準の「その他の灯火」に該当しますが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条(その他の灯火等の制限)においては以下のような規定があります。
「自動車には、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。(第3項、条文を一部抜粋)」
ナンバー灯やバックランプなどはこの規定から除かれますが、路肩灯に関しては白色のライトを点灯させたまま走行してはいけません。
そのため、白色のライトを取り付けている場合には、クルマを停止して作業をする際の使用に限られるといえるでしょう。
そのほか路肩灯に求められる条件として「点滅や光度が増減するものを備え付けないこと」、「そのクルマの直射光や反射光が他のクルマの運転操作を妨げないものであること」、そして「ライトの明るさが300カンデラ以下であること」などが定められています。
カンデラとは光の明るさの単位のことをいい、自動車に備え付けられている「走行用前照灯(いわゆるハイビーム)」の場合、前照灯の構造によって違いはあるものの、その明るさは1万2000カンデラから1万5000カンデラ以上と決まっています。
単純比較は難しいですが、300カンデラは比較的小さな光量であるといえます。
私の場合、今回取り上げられている眩しすぎる路肩灯を装着したトラックには、幸い遭遇したことがありませんが、関連画像にあったステンレス製のマッドガード(泥よけ)を取り付けたトラックやダンプには、度々危険な目に遭っています。夜間に自車の前を走られると常に揺れているので自車のヘッドライトが反射し、繰り返しパッシングされているような状態になり視界を奪われます。揺れるので車間距離の調節をしても意味がなく、仕方なしに停車したり道を変えたりしながら対処しています。恐らくマッドガードに関しては道交法に違反しないのかもしれませんが、人身事故にも繋がる非常に危険な装備品だと思います。
自分も同じ事をずっと思っています。
泥除けをタイヤに巻き込まない為の金属板貼りでしょうが、鏡面にする必要は無いので、せめて梨地やヘアライン仕上げの様な拡散反射する物に。と思います。
原因は取締りをしない、まともな車検をしていないからでは?
トラックだけじゃねーです。
LEDやHID組んでる軽や普通車だって対向車からすれば大迷惑です。
眼の中に暫く焼きつきが起きて危ないったらありゃしない。
あなたの意見に賛成です。
眩しくてその直後に、数秒間どこもかしこも見えなくなるのが怖いです。
ダイハツは、メーカー自ら対向車に眩しいLEDヘッドライトを装着してますよ。
ダイハツは、メーカー自ら対向車に眩しいLEDヘッドライトを標準装備してますよ。
高齢化はあまり関係ない。ドライバーの頭がおかしいだけですよ。
だって大手じゃそんなことしないでしょ。
大体は中小トラック業者と一人社長の白ナンバーダンプですよ。
車検対応という謳い文句だけで部品を選んでいるような情弱が多いからだと思いますわ。取説通りに装着や配光等の調整をして初めて「車検対応」であり、間違った付け方をしていれば当然車検には通らない訳ですよ。もっとも、本当に「車検対応」なのか疑わしいようなチューニングパーツ類もありますがね~。
眩しいのはトラックに限った事でなく、4駆やハイトールワゴン等の高い位置にライトがある車も又非常に眩しく迷惑です。ただ大型で眩しい車が後ろについた時はどうにも…車幅あるので左右のミラーが共に反射する状態なので…
「ヘッドライトの明るさは、12000〜15000カンデラ」
それは、保安基準で決められた最低光度に過ぎません。
白熱電球で出せる明るさですよ。
良く調べてから記事にしましょうね。
>300カンデラ<
カンデラの意味も知らないのに、ヘッドライトと比較して「暗い」とは、意味不明な説明です。
数値的には暗くても、照射角の少ない300カンデラを直視すれば眩しく感じ、照射角が広ければ同じ300カンデラでも暗く感じます。
又、300カンデラを表す為に、一般の方にも理解できるような別の物差しが必要と思いますね。
近頃は雑誌なんか高速有鉛やOLD TIMERくらいしか買わんから知らないが、違法改造を推奨しているとも取れるような(個人主観)メディア記事やマニア向けネットコンテンツなんかも以前は実際あった訳だし、チューニング業界なんてしょせんその程度のレベル。
トラックの路肩灯の事ばかり責めないで対向車の乗用車のハイビームに無灯火どうにかしてくれ。