私有地の「無断駐車」を勝手に対処するのはダメ? 「自力救済」すると逆に訴えられる可能も! 無理なく対応するには
自分の駐車場など、私有地での無断駐車は非常に迷惑な行為です。対処法に困ったことがある人もなかにはいるかもしれません。では、このような無断駐車しているクルマを自力で移動させた場合、犯罪に該当してしまうのでしょうか。
え? ここ自分の土地だけど…無断駐車にはどのように対応すべき?
自分の私有地や駐車場に見知らぬクルマが無断で駐車しているというトラブルが多々見受けられます。
しかし、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」となり、現在の法律では禁止されています。
では、このように無断で駐車しているクルマに対して、どのように対処するのが最善の手段なのでしょうか。

公道での無断駐車であれば、道路交通法第44条などにより、警察が取り締まる事が可能です。
では、自分が管理している土地や契約している駐車場などに、見知らぬクルマが無断で駐車している場合はどうなのでしょうか。
無断駐車をされると自分のクルマを駐車できなかったり、お店の駐車場であれば来店した客が駐車できず、その分損害を被るということもあるでしょう。
では、無断駐車に対してはどのような措置をとれば良いのでしょうか。
大前提として、土地の管理者が無断駐車のクルマをレッカー移動して処分する、タイヤロックを取り付けて動かせないようにするといった措置をとることは控えましょう。
なぜならば「自力救済の禁止」という原則により、とった措置が違法になってしまうことがあるためです。
「自力救済の禁止」とは、自分の権利を実現するためには裁判所などの公的な手続きを経なければならないというもので、法律上では明記されていないものの、過去の最高裁などで言及されています。
極端な話、私人の実力行使を認めてしまうと武力や暴力などで相手を制圧することが可能になるため、法治国家である日本では基本的に自力救済を認めていません。
つまり、無断駐車のクルマに対してもレッカー移動や動かせないような措置をとるといった実力行使ではなく、公的な手続きで対処する必要があります。
無断駐車をされた側としてはとても納得できない原則といえますが、仮にレッカー移動でクルマに傷がつけば修理代を支払わなければいけなかったり、クルマを使用できない状態にしたことで相手が被った損害を負担しなければいけなくなるケースもあるため、安易に自力救済をしないことが大切といえるでしょう。
















