狙われやすいワースト1位! 相次ぐ「ナンバー盗難」 恐ろしいのは「盗難ナンバーの行方」!? 盗まれた時の措置は
「盗まれた!」 万が一盗難の被害に遭ったらどうしたらいい!?
ナンバープレートの盗難は十分に気をつける必要がありますが、では万が一盗まれてしまった場合どうしたら良いのでしょうか。
まず、ナンバープレート盗難の被害に遭ってしまった場合は、必ず警察に通報し、被害届を出すことが重要です。
その際には警察から事情聴取を受けたり、警察官がクルマの周りの指紋、足跡などの鑑識作業をおこなったりする場合があります。
ナンバープレートが盗まれてしまった車両は、もちろんそのままの状態では公道を走ることができません。
そのため、クルマを急ぎで使用する場合には、市町村役場などで自動車臨時運行許可番号標、通称「仮ナンバー」を貸し出してもらう手続きをおこないましょう。
手続きの際には申請書や車検証のほか、警察に被害届を出した際に発行される受理番号が必要になるため注意が必要です。
仮ナンバーの貸出期間は自治体によっても異なりますが、5日間程度とされています。
道路運送車両法第35条第6項の規定では、臨時運行の有効期間が満了した日から5日以内に仮ナンバーを返納しなければならないと定められています。
これに違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、仮ナンバーは必ず決められた貸出期間内に返却するように注意しましょう。
次に、ナンバープレートの再発行の手続きをおこなう必要があります。
普通車であればクルマの住所地を管轄する運輸局で、軽自動車であれば住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続きをおこなわなければいけません。
国土交通省東北運輸局のホームページによると、手続きの際には申請書のほか、自動車そのものや車検証、盗難に遭った経緯などを記載する理由書、ナンバープレート代などが必要となります。
理由書には警察に被害届を出したときの日付や警察から発行された受理番号などを記入しなければならないため、事前に必要書類を準備しておきましょう。
自動車については、仮ナンバーを取り付けるか、別の積載車に積むなどして運輸局に持ち込まなければいけません。
ナンバープレートの再発行に必要な書類などについてはそれぞれの機関で異なる可能性があるため、事前に運輸局や軽自動車検査協会へ連絡し、確認してから手続きをおこないましょう。
自分名義のナンバープレートが悪用されてさらなる被害を受けることがないよう、これら一連の手続きについてはナンバープレートの盗難に遭ってからできるだけ速やかにおこなうことが大切です。