交通違反で「青切符切られた」厳守すべき“決まり” とは 「納得できない!」 実際にあったケースも!? 切符を切られた後の対応は

クルマを運転中に交通違反をしてしまうと警察官から書類を渡され手続きが必要となります。いわゆる「切符を切られる」という言い方をする場合もありますが、その後はどのような対応をするべきなのでしょうか。

「切符切られた!」その後はどうしたらいい?

 クルマを運転する際は交通ルールを厳守する必要がありますが、もし交通違反をしてしまった場合警察官から交通取り締まりをされ、書類を渡されます。
 
いわゆる「切符を切られる」という表現をする場合もありますが、実際切符を切られたらどのように対応したら良いのでしょうか。

切符切られたらどうしたらいい!? (画像はイメージ)
切符切られたらどうしたらいい!? (画像はイメージ)

 交通切符には3つの種類があり、なかでも「青切符」は知っている人も多いかもしれません。

 正式名称を「交通反則告知書」といいますが、切符の色から青切符と呼ばれています。

 この切符で処理されるのは交通反則通告制度の対象となる交通違反です。

 交通反則通告制度は、ドライバーが比較的軽微な交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度のことをいいます。

 つまり、交通違反をした場合でも反則金を納付すれば刑罰が科されないということです。

 比較的軽微な交通違反とは違反点数が3点以下の違反をいい、例えば「指定場所一時不停止等」や、「携帯電話使用等(保持)」などが挙げられます。

 では青切符が切られた場合、その後どのように対応したら良いのでしょうか。

 青切符の場合、交通違反の事実を認める場合には、切符に署名し、警察官から渡された納付書で金融機関を通じて反則金を納付すれば、すべての手続きが終了。その後刑事罰に問われるようなことはありません。

 反則金の支払いには決まりがあり、原則切符告知を受けた日の翌日から7日間以内に納付しなければいけません。

 また反則金の納付については違反者本人の意思に基づいていれば、本人以外の代理の人が納めることも可能となっています。

 具体的な納付方法は複雑なものではなく、「反則金仮納付書」と「納付金」の2つを納付場所である銀行や郵便局の窓口へ納付することで完了します。

 一方で実際に切符を切られても違反を認めないというケースがあるようで、これについて元警察官のBさんは以下のように話します。

「通常、青切符の場合は切符が渡されて反則金を支払えば手続きは終了となります。

 その一方で納得いかないという声もあり、例えば一時不停止の違反では『絶対に止まった』と言われたり、横断歩行者妨害等の違反だと『横断歩道を渡ろうとしている人はいなかった』という声もありました。

 ですが、実際のところ一時停止で止まっていないクルマや横断しようとする歩行者に気づいていないケースは多いです」

 仮に違反の取り締まりについて納得がいかなった場合は、警察官に申し出をおこなう、または切符に記載された告知者、つまり切符を切った警察官の所属に相談することが可能だといいます。

 それでも納得ができないという場合は反則金を納付せず、刑事裁判の場で違反があったのか、なかったのかを争う流れとなります。

 これについて、元警察官Bさんは以下のように話します。

「ドライバーが違反を認めなかった場合は、今後の手続きに備えて本人の言い分を聴取したり、現場で実況見分をおこなうこともあります。

 しかし、ほとんどの人は時間が経つにつれて冷静になり認めるというケースが多く、私が勤務していた時に裁判沙汰になったケースはありません」

 切符を切られた直後は興奮していて納得できないと訴えるドライバーの声もあったといいますが、実際は自身の気づかないところで違反をしてしまっているケースもあるでしょう。

 このため多くは事実を認め反則金の納付という形を取るケースが多いといえます。

※ ※ ※

 青切符よりも重い違反をしてしまった場合には、いわゆる「赤切符」が切られます。

 正式名称を「告知票・免許証保管証」といい、交通反則通告制度が適用されない重大な交通違反をしてしまった場合に交付されます。

 重大な交通違反とは違反点数6点以上の違反をいい、「酒酔い・酒気帯び運転」や「無免許運転」、「一般道での時速30キロ以上の速度超過」、「高速道路での時速40キロ以上の速度超過」などが例に挙げられます。

 赤切符に該当する違反をしてしまった場合には、行政処分に加えて刑事処分がくだされ、反則金の支払いはありませんが、懲役刑や罰金刑などの前科がつく可能性があります。

 このため、切符に記載されている出頭場所へ速やかに出頭するようにしましょう。

 警視庁の公式ウェブサイトでは、警察施設で取り調べを受けた後、検察官による取り調べ、検察庁から裁判所への略式命令請求、略式命令の告知、罰金の納付という流れをとることが多いと説明しています。

 また交通切符には「白切符」と呼ばれる切符もあり、正式名称は「告知票」といいます。これは青切符よりも軽微な違反をした際に渡されます。

 これには反則金がなく点数のみが加算されるため、点数切符と呼ばれることもあります。

 白切符の対象となる交通違反は「座席ベルト装着義務違反」、「幼児用補助装置使用義務違反」、「乗車用ヘルメット着用義務違反」などが挙げられます。

 白切符の場合は反則金を納付する必要がないので、例えばシートベルトを着用していない、6歳未満の幼児をチャイルドシートに乗せていないなどの違反事実を認めれば、その場で手続きが終了します。

 このように交通違反の切符は違反の重大性によって分類されています。

 違反の軽重に関わらず、自分や周囲の人の安全のためにも、交通ルールをしっかり守って運転することが大切です。

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1件のコメント

  1. 写真の1枚目はあれですね。追越し車線を延々と走る行為。2枚目は論外。3枚目以降は無関係の写真。
    そもそも法律は「知らなかった」では済まされない訳で知らないんじゃなくて免許取った時点で綺麗さっぱり忘れているか、最初から守る気がないのどちらかですよ。

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