なぜ「8ナンバー」の条件変わった? 軽キャンパーに恩恵アリ! 構造要件が大幅緩和された理由とは

8ナンバーの構造要件が大幅緩和…何が変わった? 

 具体的に旧要件と新要件を比較してみましょう。

 ●就寝定員
 旧:乗車定員の3分の1(小数点以下切り上げ) 
 乗車定員4名なら4÷3=1.3333⇒2名

 新:乗車定員の3分の1(小数点以下切り捨て)
 乗車定員4名なら4÷3=1.3333⇒1名

 定員の数え方は旧・新ともに「乗車定員の3分の1」に変わりはないのですが、小数点以下の数字の扱いが変わりました。

 改定後は小数点以下が切り捨てとなるため、乗車定員4名なら4÷3=1.3333 小数点以下切捨てなので1名分の就寝スペース(50×180cm)が確保できれば構造要件を満たします。

 また旧要件には「乗車定員3名以下の場合は『2名』の大人用就寝設備を有すること」という要件がありましたがこれも新要件では乗車定員3名以下の場合の就寝定員は「1名」で良いことになりました。

 つまり、定員2名の軽貨物車をベースにしたキャンピングカーも旧要件では2名分の就寝スペースが必要でしたが、1名分で良いことになります。

 なお、就寝定員1名分(大人)の就寝スペースは180×50cm、子ども1名分は120cm×40cm でこれがふたつあれば大人就寝定員の1名分と数えることができます。

 就寝設備として認められるベッドは平面かつ、就寝専用の装備であることが条件なので、座席をフルフラットにしてそのままベッドとして使う場合や、座席の上に簡易なマットなどを置いて使う場合などは就寝設備としては認められません。

座面からシンクまでの高さを示した図面(提供:一般社団法人日本RV協会 )
座面からシンクまでの高さを示した図面(提供:一般社団法人日本RV協会 )

 就寝定員の緩和に加えてもうひと一つ、大きな改正があります。それは、室内高の規定です。

 ●室内高(洗面台や炊事設備部分)

 旧:洗面台や調理台を利用するスペースの室内高は床面から上に160cm以上を確保

 新:洗面台や炊事設備調理台の上面が床面から上方に85cm以下(JIS規格)であれば120cm以上を確保

 旧要件では160cm以上が必要であった水回り部分の室内高が120cm以上に緩和されました。

 ただし、120cmで良いのはシンクや洗面台の高さがJIS規格となる85cm以下である場合に限られます。

 室内高が40cmも低くなったことでこれまではハイルーフじゃないと難しかった室内高160cmの確保がノーマルルーフでも可能になるため、8ナンバー登録をおこなうキャンピングカーのベース車両に選択肢が増えることになります。

※ ※ ※

 現在は8ナンバー登録による税金や維持費のメリットは以前に比べて少なくなりました。

 しかし、構造要件が大幅に緩和されたことで今後は8ナンバー登録の軽キャンピングカーが増えていきそうです。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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