タイミングが分からない! 免許返納は簡単な話では無い? 自主返納の判断はいつするべきなのか

自分の運転に不安を覚えた際、運転免許証を返納出来る制度が存在します。しかし、返納すると日常的な移動手段が無くなるという問題もありますが、どのようなタイミングで判断するのが良いのでしょうか。

高齢者の免許返納問題は簡単な話ではない?

 近年、注目が高まる高齢者の「運転免許証の自主返納」。現在は自主的な返納が求められていますが、なかにはクルマ以外の交通手段がなく、生活が困難な地域もあります。
 
 そもそも免許返納はどういった制度で、クルマを必要とする高齢者にとってどのような存在なのでしょうか。

運転に不安を覚えたら「免許返納」を考える時期かもしれない
運転に不安を覚えたら「免許返納」を考える時期かもしれない

 近年、高齢者の過失運転による事故や危険な運転が懸念されていますが「高齢運転者」とは何歳以上の人を差しているのでしょうか。

 例えば「高齢運転者標識」は道路交通法第71条により、70歳以上の人で加齢にともなう身体機能や認知機能の低下を感じる場合に、クルマへ貼り付けるよう求められています。

 一方で警視庁では「高齢運転者=65歳以上の者」とされており、高齢運転者の年齢については現在定義が一定していません。

 警視庁の統計によると高齢運転者の事故は、2016年から2019年までの4年間では年間3万件前後とかなりの数が発生しています。

 2020年では2万5642件と減ってはいるものの、これは新型コロナウイルス感染症による外出自粛の動きが関係していると考えられます。

 こうした事故の発生をうけ、警視庁では「シルバードライバーズ安全教室」や「TOKYO ドライブ・トレーニング キャンペーン」など、高齢者の安全運転を啓発する活動がおこなわれています。

 さらに、いま高齢者の事故増加に対する効果的な取り組みとして「運転免許証の自主返納」(免許返納)が注目されています。

 運転免許証の自主返納は、高齢運転者の義務ではなく、加齢にともなう身体機能や認知機能の低下により運転に不安を感じている免許保持者のなかで、今後運転する意思がない人が自主的に免許証を返納できる制度です。

 返納申請は警察署や各地の運転免許センターでおこなうことができますが、申請ができるのは本人のみとなっており、現時点では代理人からの申請は受け付けられません。

 一方で、免許証を本人確認書類として活用しているという人も多いかもしれません。

 そうした場合には免許返納を躊躇する人もいると思いますが、実は返納後に免許証の代わりとなる「運転経歴証明書」が発行されます。

 運転免許経歴書は運転免許証のように運転に関する効力はありませんが、金融機関などで本人確認書類として認められており、身分証として使用することが可能です。

 さらに高齢運転者のなかには、クルマを日々の交通手段として利用しているという人も少なくはありません。

 そうした人のために、免許返納後には路線バスや地下鉄などの公共交通機関が一定期間無料で利用できる「シルバーパス」を発行している地域もあります。

 しかし、こうした制度は一部の地域のみで、場所によっては、そもそも路線バスや地下鉄自体が完備されていないところも多くあります。

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