無意識に違反? 「2km以下は問題ない?」 高速道で1番右車線を走り続けるのがNGな理由
右がダメなら左は? 左側から追い越すのは交通違反になる?
追い越し車線は一時的に利用する車線であり、通常は左2車線を走るよう定められています。
一方で、追い越し車線をゆっくりと走行しているクルマを見かけた場合、左から追い越すのは違反になるのでしょうか。
通常、追い越しは一番右側の車線と決まっているため、左側から追い越す行為は違反に当たります。
道路交通法第28条でも、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(略)の右側を通行しなければならない」と定められています。仮に違反した場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。
左側の追い越しについて、前出の警察署の交通課担当者は、次のように話しています。
「追い越し車線は基本的に一番右側と決まっているため、左から追い越すのも交通違反となります。
道路交通法は違反を取り締まるものではありますが、事故が起きないためのルールでもあります。トラブルにならないためにも、個人が気をつける必要があります」
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道路交通法第20条では、基本的には走行車線を走るように定められています。また、追い越し車線をずっと走ることは、道路交通法違反に該当します。
そのため、高速道路などでは、追い越し車線の長時間の走行は避けるよう心がけましょう。
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当該車両の左側からの追い越しは道交法違反とのことですが、新東名自動車道等3車線ある自動車道でよく見かけるのは、真ん中の走行車線と追い越し車線は車両が一杯で、左側に走行車線はガラガラという状況があります。真ん中や追い越し車線がトラック等の速度の遅い車両で詰まっている場合、左側車線を走行して右側車線の車両よりも先に行くことも違反なのでしょうか。出典元は忘れましたが、第1車線が空いていて第2車線走行車両の速度が当方車両よりも遅い車両であった場合、第1車線の走行車両は第2車線走行車両を追い抜いて(追い越しではない)先に進むことが出来ると書いてあった記憶があるのですが、如何でしょうか。
もし、左側からの追い越しがNGであるならば、第2、第3車線走行車両の速度が遅い場合、第1車線走行車両は車両前方の道路が空いていても、第2車線走行車両よりも速く走行することは出来ませんよね。
追い越しと追い抜きでは意味合いが少し違っている。追い越しは車線変更をともなうもので追い抜きの後に進路を変更するもの。あくまで追い越し違反となるのは直ぐに車線変更した場合でしばらく走行の後の車線変更では違反とならないはず。
追い越しはだめだけど、追い抜きはOK
追い越しはだめだけど、追い抜きはOKです。
新東名がまだ静岡県内完全3車線化していないときは最も左を120km/hで走るのが一番早かったです。
誰か議員になって道交法を改正して追い越し車線を廃止して 渋滞をひきおこしているだけ