「朝イチで交付に7時間…」手続き再開も大混雑の免許更新「3密」に 延長の「再延長」制度も
運転免許が失効してしまった場合に特別措置も 対象となる人は?
7月10日から9月30日の間、サマータイムを導入して午前8時から手続きが可能な神奈川運転免許試験場に混雑状況を聞いてみました。
「混んでいるのは午前中から10時半頃まで、午後は受付開始から午後2時半頃までですね。お急ぎでない方や体調がすぐれない方は、最寄りの警察署で延長または再延長の手続きをお勧めします。
当面の間、入場を制限しているので講習の席が取れない場合もあります。講習がいっぱいになると延長の手続きだけして帰られる方も多いです」
一番簡単なのは、最寄りの警察署に行って延長手続きをしてもらうことです。わざわざ免許センターまで行かなくても、警察署に行けばその場で免許証の裏に有効期間延長などが裏書されます。
延長された有効期間が終わるその日まで、車両の運転及び免許更新の手続きをおこなうことが可能となります。
注意すべきは、自動的に3か月延長になるわけではなく、必ず延長の手続が必要だということです。延長も再延長も手続きをおこなわないと、有効期間は延長されません。
例えば、2020年8月10日までが有効期間だとして、その日までに手続きをしない場合は、8月11日以降に運転免許証は『失効』となりますが、延長手続きをすれば11月10日までが有効期間となります。
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延長手続きも再延長手続きもしなければ免許証は失効します。免許が失効してしまうと、期間や違反の状況などによっては再度免許を取得する際、学科試験、技能試験から受けなくてはならないことになります。
しかし今回は特別な措置があります。
・新型コロナウイルスに感染又は新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状のある場合
・新型コロナウイルスへの感染を避けるため運転免許試験場や免許センター、警察署などに行けなかった場合
要するに、感染予防という理由で更新手続きをしなかった人も全員を対象として、『運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能』という特別措置が取られることになりました。
さらに、この手続きをおこなう場合、再取得に係る手数料も減額されるとのこと。
詳しくは各地区の運転免許試験場などにお訪ねください。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
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