路上駐車ってすべて違反なの? 合法的に路駐できる場所があるってホント?
スピード違反と並び、身近にある交通違反が駐車違反です。では、合法的に路上駐車できる場所はあるのでしょうか。稼働していないパーキングメーターに駐めると駐車禁止で違反になってしまうのでしょうか。
そもそも「駐車」って言葉はどういうことを意味する?
クルマを使うとき、「スピード違反」と並び、もっとも“身近にある違反”が「駐車違反」ではないでしょうか。
道路交通法(以下、道交法)では、第二条で駐車を「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」と定めています。
つまり「コンビニ前の路上にクルマを停めての買い物」はもちろん、路上にクルマを停め「人を待つ」「クルマを離れ荷物を届ける」といった日常的な行動は、ほぼすべてが道交法でいう「駐車」にあたるのです。
ではそうした路上駐車は、すべて違法として摘発の対象となるのでしょうか。結論を急ぐ前に、まず「何が違法駐車にあたるのか」を細かくみてみましょう。
道交法第四十四条と第四十五条では「道路標識等で指定している道路の部分」を駐停車禁止もしくは駐車禁止としています。また同じ条文内で、駐停車禁止の場所、駐車禁止の場所を具体的に列挙しています(これを法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所といいます)。
また第四十五条第2項では、駐車する場合に車両の右側に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときはその距離)以上の余地が必要であることを、第四十七条では駐車は道路(車道)の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならないことを定めています。
これを裏返せば、これらの内容に抵触しない路上駐車は「合法的な路上駐車」となり、道交法による摘発を受けることがないということなのです。
では、そうした駐車可能な道路は、どのようにして見分ければいいのでしょうか。
まずもっともわかりやすいのが、駐車禁止の標識などがない道路です。こうした道路の左側に駐車することは、先に挙げた「法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所」や、車両右側の余地に抵触する駐車(無余地駐車)でなければ、合法的な路上駐車となります。
ただこのとき注意しなければならないのは標識に加え、路肩等の標示です。たとえば歩道の端が黄色い実線で塗られていると駐停車禁止、黄色い破線で塗られていると駐車禁止を示しているため、駐車は違法となります。
じつはかつて東京23区内にもこうした駐車禁止ではない道路が存在していましたが、時間の経過とともにその数は減りつつあります。2020東京オリンピック/パラリンピックに向けた再開発が進むなか、もう消滅は近いのかもしれません。
ホンダN-VANは、最低の車。製作者に反省を求む‼️後部座席窓の失敗‼️機能性重視のN-VANと言いながら、後部窓が開かないのは、致命的失敗‼️それと、エンジンをかけただけでライトが光る、これも失敗‼️動き始めたらライトが点灯するように、なぜしなかったか❗️