【今日はなんの日?】準中型自動車免許公布の日
6月17日は、準中型自動車免許にまつわる改正法が公布された日です。ベテランドライバーは意外と知らない、準中型自動車免許の詳しい情報をお届けします。
準中型自動車免許の定義はどんなもの?
平成27年6月17日に公布され、2年以内に施行されることになっていた改正道路交通法(道路交通法の一部を改正する法律)が、平成29年3月12日に施行されました。
これにより、従来までの「普通自動車」と「中型自動車」の区分のあいだに、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のクルマが新たに「準中型自動車」として新設され、「準中型自動車免許」が生まれました。
準中型自動車免許で運転できるクルマは、車両総重量が7.5トン未満で、最大積載量が4.5トン未満までです。流通系の会社では、2トントラック(車両重量5トン未満・最大積載量2〜2.9トン)が使われることが多いので、これを運転するためには準中型以上の免許が必要です。この準中型自動車免許にまつわる「道路交通法の一部を改正する法律」の大きな目的は、流通業界の新卒採用をスムーズにすることです。
従来からある中型自動車免許の取得には「普通免許取得から2年が経過していること」、「20歳以上」などの条件が付けられていることをから、高卒新卒者が流通系の会社に入社してすぐ現場に出るのは困難でした。しかし準中型自動車免許の「18歳から取得できる」という条件により、高卒新卒者でも即戦力として働くことが可能になったのです。
近年は、保冷設備やパワーゲートなどを備えたクルマが増えており、2トントラックでも車両総重量は5トンを超える車両が多くなっています。従来の普通自動車免許では一部の2トントラックしか運転できなかったのに対し、準中型自動車免許では車両総重量7.5トン未満までが運転できるので、殆どの2トントラックが運転可能になることが大きなメリットです。
改正法施行前に普通自動車運転免許を持っていた人は「車両総重量5トン未満」という限定付きの準中型自動車免許とみなされ、改正法施行に左右されることなく車両総重量5トン未満の車両を運転できます。
さらに、指定自動車教習を受けて審査に合格するか、運転免許試験場での技能審査などに合格すれば限定の付かない準中型自動車免許になり、車両総重量7.5トン未満のトラックも運転できるようになります。
普通自動車免許でも、マニュアル、AT限定で価格や教習の時間は変わってきますが、それと同様に、準中型自動車免許も普通自動車免許とは内容が若干異なってくるため、普通自動車免許の取得よりもかかる時間や工程、費用は増えます。
準中型免許取得にかかる費用は教習所によって異なりますが、平均すると普通免許の1〜2割増しとされており、必要な時間は技能教習41時間と学科教習27時間です。
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流通業界や若者の雇用状況を改善させる希望として施行された準中型自動車免許。仕事の選択肢を増やすという意味でも、これから新しく免許を取得する人は初めから準中型免許を取得する方がお得といえます。
【了】
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