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「だしません!だってパトカーもだしてなかったもん!」といわれてきちんと説明ができる都道府県警はあるのだろうか?
たとえばY字路で中央線をまたいで側道側に右折する場合に「道なりなのでウィンカーはいりません!」と公言した県警すらあるのが現実だからね。
「道なり」ってのは中央線にそった走行をさすのであって、曲がり具合じゃないよね……。交差点の構造によっては動きはまっすぐのケースですらウィンカーがいる(たとえば「r」字で下から右カーブが優先道、上から下へいくところに一時停止線。この場合上から下にいくコースはまっすぐだが右ウィンカーが必要)また逆に、90度曲がる様な道でも中央線にそっているならウィンカーはいらん。。