交通違反「謎の0円違反」ってナニ? 免許不携帯は3000円だけど…反則金が“無い”違反が存在!? どんなもの?
。警察庁の統計によると、2022年中の交通違反の検挙件数は614万1535件であり、1日あたり約1万6800件もの違反が検挙されている計算になります。中には反則金のない違反も存在します。では、それは一体どのような違反なのでしょうか。
反則金のない違反とは
交通違反をすると多くの場合、違反点数と反則金がセットになっていますが、中には反則金のない交通違反もあります。
では、「反則金0円」の違反とは一体どのようなものなのでしょうか。
警察庁の公表している統計資料「道路交通法違反の取締り状況」によると、2022年中の交通違反検挙件数は614万1535件であり、1日当たりに換算すると1万6800件以上の取り締まりがおこなわれています。
特に違反点数が3点以下の比較的軽微な交通違反には「交通反則通告制度」が適用され、検挙されたときに交通反則告知書(いわゆる青切符)と反則金を納めるための納付書を渡されます。
そして一定期間内に反則金を納めれば、交通違反が刑事罰に問われることなく処理される仕組みです。
たとえば免許証不携帯の場合、違反点数はありませんが、反則金3000円が科されます。
一時不停止違反の場合では、違反点数2点のほか普通車で反則金7000円が科されます。
これらの反則金は納付すれば違反の手続きは終了します。
その一方、反則金を納めないままでいると刑事手続きに移行し、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。
とはいえ、運転中の携帯電話使用等(保持)違反の反則金は普通車で1万8000円、信号無視(赤色等)違反が9000円など、決して安いとはいえません。
SNS上では「反則金が高い」「自分のせいだけど、捕まるとショックがでかい」などの声も多数寄せられています。
反則金は運転者にとって手痛い出費となりがちですが、実は交通違反の中には「反則金のない違反」も存在します。
では、具体的にはどのような違反があるのでしょうか。
まず反則金のない違反として、点数切符で処理される違反が挙げられます。
点数切符の対象となる違反は「座席ベルト装着義務違反」と「幼児用補助装置使用義務違反」、「乗車用ヘルメット着用義務違反」の3種類です。
これらの違反で捕まると、いずれも1点の違反点数が累積するものの反則金はありません。
そのため、点数切符を切られた現場で違反の処理が終了します。
座席ベルト装着義務違反は道路交通法第71条の3第1項および第2項に規定され、運転中に運転者や同乗者がシートベルトをしていない場合に成立する違反です。
もちろん後部座席においてもシートベルトの着用義務があり、後部座席の同乗者がシートベルトをしていなければ運転者が切符を切られます。
2023年に警察庁とJAFが合同でおこなったシートベルト着用状況の調査では、運転席と助手席は着用率が100%に近いのに対し、後部座席は高速道路で78.7%、一般道路で43.7%と非常に低調な結果でした。
現在のところ、後部座席の同乗者が一般道路でシートベルトをしていない場合は点数切符ではなく口頭注意のみとなっていますが、事故時の危険性を考え、同乗者すべてにシートベルトを着用させる必要があるといえるでしょう。
また幼児用補助装置使用義務違反は道路交通法第71条の3第3項に定められた違反で、6歳未満の子どもをクルマに乗せて運転する際にチャイルドシートを使用しないと違反に当たります。
子どもの年齢が上がるにつれてチャイルドシートの使用率は下がる傾向にあるため、運転者や同乗者がチャイルドシートの重要性について理解しておくことが大切です。
さらに乗車用ヘルメット着用義務違反は道路交通法第71条の4第1項および第2項に規定されており、ヘルメットを着用せずにバイクを運転したり、ヘルメットを着用していない人を同乗させたりすることを禁止しています。
そのほか、刑事罰の対象となる交通違反にも反則金がありません。
これは違反点数が35点の酒酔い運転や25点の無免許運転などのように悪質性が高く、交通反則通告制度を適用できない違反であるためです。
これらに反則金はないものの、懲役刑や罰金などの罰則のほか免許取消し・免許停止などの重い処分が定められています。
また、ナンバープレートにカバーを付ける、折り返すなどして見えにくくする「番号標表示義務違反」については違反点数2点ですが、道路運送車両法の規定により、50万円以下の罰金を科される可能性があります。
ナンバープレートの文字が判読できないように飾りやシールなどを付けている場合には十分注意しましょう。
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点数切符で検挙されると反則金はないものの、違反点数が累積します。
当然ゴールド免許にも影響するため、点数や反則金の有無にかかわらず、交通ルールをしっかりと守る意識が肝要といえるでしょう。
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