うっかり「ガス欠」で罰金が取られる!? 悲惨な「踏んだり蹴ったり」のケースが存在! なぜここまでルールが厳しいの?
うっかり「ガス欠」を起こしてしまったとき、「反則金」が取られてしまうこともあるといいます。一体どのような状況でのケースなのでしょうか。
踏んだり蹴ったり…「ガス欠」で反則金も
クルマのガソリンが切れてしまうことを「ガス欠」と呼び、こうなると当然のようにクルマを動かすことはできません。
ガソリン残量に注意して運転すれば基本的には回避できるトラブルですが、とは言え「ガソリンが切れそうなのにガソリンスタンドが見つからない」という状況は、条件次第で誰にでも起こりうることです。
そんなガス欠を起こしてしまった場合、「反則金」が取られてしまうケースがあることはご存知でしょうか。
この“ガス欠で反則金が取られる”ケースとは、「高速道路で発生させてしまった場合」のこと。
実は、高速道路上でガス欠を起こすと「高速自動車国道等運転者遵守事項」(道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」)の違反に該当。
普通車は9000円、二輪車では7000円、大型車にいたっては1万2000円もの反則金が科せられたうえ、違反点数も2点加算されます。
なぜこのように厳しいルールが制定されているのかというと、高速道路上でクルマを停止させることは非常に危険な行為のため、高速道路でのガス欠が厳しく取り締まられているのです。
実は高速道路はサービスエリア(SA)は50km、パーキングエリア(PA)は15km間隔を目安に設置されているのですが、とはいえ全てのSA・PAにガソリンスタンドがあるわけではなく、100km以上ガソリンスタンドが無い「空白地帯」も存在。
このような場所では一般道よりもガソリンスタンドに寄るタイミングを見極めるのが困難になりますので、万が一の自体を避けるためにも、出発前には必ずガソリンを満タンにしたり、ガソリンが少なくなる前に余裕を持ってガソリンスタンドがあるSA・PAで補充することを意識すると良いでしょう。
あわせて、事前にガソリンスタンドがあるSA・PAの場所を把握しておくのも重要です。
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