自宅の敷地からの「はみ出し駐車」は許される? どれだけ道路に出ると「違法」なの!? 正式な「線引き」はどうなっているのか

家の駐車スペースからはみ出るかたちで駐車されているクルマを見かけることがあります。これについて、どれほど道路はみ出してしまうと違反となるのでしょうか。法律の面から詳しく解説します。

「はみ出た駐車」ちょっとだったら許される?

 クルマを自宅の敷地に駐車する際、駐車スペースが狭いとクルマの一部が敷地外の道路に出てしまう可能性があり、実際に家の駐車スペースからはみ出て駐車されているクルマを見ることがあります。
 
 では、いったい道路にどのくらいはみ出してしまうと「アウト」なのでしょうか。
 
 例えば、「タイヤ1本分くらい」であればセーフになるのでしょうか。

自分の駐車場だとしても「ハミ出して」駐車するのは違反行為になる可能性が高い(※画像はイメージ)
自分の駐車場だとしても「ハミ出して」駐車するのは違反行為になる可能性が高い(※画像はイメージ)

 これについて結論から言うと、自宅の敷地内から道路に少しでもはみ出していれば「違反に該当する可能性」があります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条では、「保管場所としての道路の使用の禁止等」として「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定めており、以下のような行為をしてはいけないと記載があります。

・自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

 そのため、道路にはみ出して駐車している場合は、上記に該当する行為だとして、罰せられる可能性があるのです。

 もし、違反と認められた場合は、「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられます(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条)。

 また、「道路交通法」の第45条では「駐車を禁止する場所」を定めていて、この第45条の2には、

「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない」

 と記載があり、道路にはみ出した駐車はこれに違反するとして罰せられる可能性もあるのです。

きちんと自宅のスペースに収まるように駐車しましょう
きちんと自宅のスペースに収まるように駐車しましょう

 このように、法律では「どのくらいはみ出しているとNG」といった記載は無く、そのため違反とされないためには、たとえわずかでもはみ出さないようにしないといけません。

 ちなみに、上述のように「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められているため、道路にクルマがはみ出すようなスペースでは「車庫証明」が取れません。

 車庫証明を取得する際には「これでは認められない」とならないよう、車体が確実に収まるギリギリではなく、十分なスペースを確保したいところです。

※ ※ ※

 自宅敷地内から道路にはみ出しての駐車は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反する行為であり、「ちょっとくらいなら……」と甘い考えでは、大事になる可能性があります。

 トラブルや検挙の対象とならないよう、しっかりと駐車スペースに収まるように停めることを忘れないようにしましょう。

【画像】「これはアウトー!!」駐車違反に該当する停め方を画像で見る(17枚)

【2024年最新】自動車保険満足度ランキングを見る

画像ギャラリー

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

9件のコメント

  1. 自宅の敷地からの「はみ出し駐車」ってのは、ほとんどの場合は、歩道か路側帯へのはみだし。その場合、1mmでも道交法上はアウトですね。
    駐停車禁止だから、正当な理由がある場合をのぞけば、厳密には1秒とめただけでも違法(横断中にそのまま動いたら危険なため停まることだけはゆるされている場所。原則として、そこは車が存在してはいけない空間ですね。横断中か危険回避のための停止している車以外の車は違法。そこに停めるのはそれこそ車道で寝転がっている人よりもはるかに悪質な行為だから)
    まあ現実は、パトカーすら平気で路側帯塞いでとめたり、一時停止なしで横断があたりまえという惨状だが……。

  2. 僕は自宅建設にあたり3台駐車を要求していましたが、住宅会社の営業からは3/22写真スタイルを2台と別途に1台設置で納得を要求されましたが、丁寧にお断りして2台並びを1台別途要求で建設し納得しました。建設関連に従事されて居られる方達はまだまだ遵法精神に薄く利益主義が第1の様ですよ。

    • 利益??  予算足りないだけじゃないのかな??

    • 通る度に、邪魔、迷惑の思いしかないです。
      家がちゃちい、駐車場が小さいのに、
      相応しくないデカい車がハミ出して…
      そもそもあんな駐車場は
      軽用か駐輪場のサイズが多いのに、
      車の見栄が優先の本人考えこそ問題!

      路地や駐車場のサイズを
      車購入時のサイズ制限にもなって欲しい。

  3. 近所に、はみ出しどころか駐車場代わりに路駐している家がある。
    街灯も少ないし、道路は狭いのでやめて欲しい。

    • 近所に道路からはみ出して、家の前にいつも駐車場代わりに使ってる身障者用の許可証が置いて有る車
      、札が有ればいいのでしょうか?車の往来が多い
      狭い生活道路なんで子供らも歩くのも危ない時が有ります!本当にいつも邪魔な車なんですけど警察に通報すれば良いのでしょうか?その家の人は、やはり車にキズをつけられたらしくカメラとLEDセンサーを点けて車を守ってます!
      こんなの駄目でしょう?!

  4. 近所に道路からはみ出して、家の前にいつも駐車場代わりに使ってる身障者用の許可証が置いて有る車
    、札が有ればいいのでしょうか?車の往来が多い
    狭い生活道路なんで子供らも歩くのも危ない時が有ります!本当にいつも邪魔な車なんですけど警察に通報すれば良いのでしょうか?その家の人は、やはり車にキズをつけられたらしくカメラとLEDセンサーを点けて車を守ってます!
    こんなの駄目でしょう?!

  5. 警察がいちいち一軒づつ見て回ったりはしないと思いますので違反で検挙される事はあまり無いと思います。
    が、
    例えばはみ出している事が原因で第三者が死傷する要因の1つになった場合は法治国家ですから容赦せず民事裁判で賠償を求められたりするかもしれません。
    よく努力義務の法律とか道交法でもほとんどの人が犯している軽微な速度違反でも何かあった時には効いてくるという事を念頭においておかないといけません。
    少なくとも私はそういう意識は忘れないようにしています。

  6. 隣の家は道路にほぼ毎日ステップワゴンのケツがハミ出てる。
    自分はその家の前通らないからいいけど、みんなが邪魔な家って言ってる…
    その家は敷地内に入るなって意味でグレーチング上に古いタイヤ置いてて、まるっきり道路にはみ出てる。
    グレーチングは自分のかもしれないが、グレーチングを置いた川の先は県のものだから、グレーチングすら置かせてもらっているって立場なはずなのに…
    まぁ、近くに道路まで進出したプランターがいっぱいの家もあるから民度が低い所へ引っ越してしまったと後悔しかありませんが(笑)

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー