「止まれ」で停止しなくても法的規制ナシ!? 取締りされない“異例”のケースとは?
道路に「止まれ」という路面標示があると一時停止をする必要があると認識する人も多いと思いますが、なかには法的規制のない場合もあるといいます。どういったケースなのでしょうか。
「止まれ」で止まらなくても取り締まりされない!?
道路の交差点などに「止まれ」と大きく書かれた路面標示を見ることがあります。
あれは、実は法的な規制を伴うものとそうでないものがあるといいます。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
道路にはさまざまな標識が設置されています。
例えば、赤地の逆三角形に「止まれ」と書かれた一時停止を促す標識は、その場所で一時停止が義務付けられており、これは道路交通法第43条に規定されています。
違反した場合は、「指定場所一時不停止等違反」として普通車の場合7000円が科され、違反点数2点が加算されます。
一方で、大きく「止まれ」と路面標示が書かれている場合は、路面状況によって取り締まりがされないケースがあるといいます。
一般的な交通規制は、法令に基づいた標識や標示によって、通行するクルマや自転車、歩行者に示されます。
しかし、それらの交通規制の意味を明確にしたり、道路の状況などによって注意を喚起したりするために整備されるものには「法定外表示」というものがあります。
これは法的規制である道路標識に加えて路面にも標示することで、運転者が一時停止の必要な場所であることを視認しやすくなるなど、交通規制の実効性を高めることを目的としたものです。
つまり、路面に書かれている「止まれ」の文字は法定外表示に該当し、あくまで一時停止を促すものです。
多くの場合、「止まれ」の道路標識とともに設置されています。
従って「止まれ」の標示がある場所は、道路標識などで一時停止の交通規制が行われているかどうかが取り締まりの基準となります。
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また、停止線にも「実線」と「破線」の2種類があります。
どちらも車両が停止するときの位置を示しており、交通の安全と円滑を図るという目的は共通していますが、設置場所や規制内容が異なります。
実線は法令に基づいて公安委員会によって設置されるもので、一時停止の道路標識がある場所などに引かれています。
破線は「指導停止線」と呼ばれ、一時停止の交通規制までは必要ないものの、停止して安全確認することが好ましいと考えられる場所などに設置されており、法定外表示に該当します。
このため、破線の指導停止線は、一時停止しなかったからといって取り締まりの対象とはなりません。
ただし、どちらも慎重な運転が求められることに変わりないため、指導停止線の場所であっても、一時停止や徐行をしながら安全確認をすることが望ましいと考えられます。
このように、普段何気なく目にする道路標示には種類があり、停止線の中にも取り締まりの対象になるものとそうでないものがありますが、道路標識がないからといって気を抜かず、一時停止や徐行でしっかりと安全確認をおこなうよう心がけましょう。
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