スマホホルダー「間違った使い方」で“うっかり交通違反”に!? まさか「知らずに違反してた…」人が多数!? マジで「絶対アウトー!」な使用方法とは!
今や車内の必須アイテムといっても過言ではない「スマホホルダー」。しかし、運転席周りのどこに設置するかによっては、道路運送車両法や道路交通法に抵触し、取締りの対象となる場合も存在します。
スマホホルダー「間違った使い方」で“うっかり交通違反”に!?
スマートフォン(以下、スマホ)をナビゲーション代わりに使ったり、音楽プレイヤーとして車内で利用したりするドライバーが増えるなか、今や車内の必須アイテムといっても過言ではないのが「スマホホルダー」です。
吸盤型や粘着テープ型、エアコンルーバー固定型など多様な商品が販売されていますが、実は運転席周りのどこに設置するかによって道路運送車両法や道路交通法に抵触し、取締りや車検不適合の対象となるケースが存在します。
まず、最も注意しなければならないのが「フロントガラス」および「運転席・助手席のサイドガラス」への取り付けです。
道路運送車両の保安基準(第29条)では、ドライバーの視界を確保するためにフロントガラスへ貼り付けてよいものが厳しく制限されています。
車検標章(検査ステッカー)やドライブレコーダー、ETCアンテナなど、法律で定められた特定の物品を除き、スマホホルダーを吸盤やシールで直接ガラス面に固定することは認められていません。
これに違反して固定した場合、整備不良(保安基準違反)とみなされ、車検に通らないばかりか警察による不備の指摘や反則金の対象となる可能性があります。

それでは「ダッシュボードの上」であればどこでも問題ないかというと、こちらも設置場所や高さに注意が必要です。
ダッシュボード上へのホルダー設置自体は禁止されていませんが、法令にはドライバーの前方や側方の視界を確保するための「前方視界基準」が定められています。
背の高いホルダーを取り付けたり、大型のスマートフォンをセットした結果としてドライバーの死角が広がり、前方の歩行者や障害物が見えにくくなる状態になると、保安基準違反と判断されるリスクが生じます。
また、助手席やステアリング周りに備わるエアバッグの展開領域を塞ぐ位置に設置することも、万が一の事故の際にエアバッグが正しく作動せず、衝撃でスマホやホルダーが乗員に勢いよく激突する危険性があるため避けなければなりません。
法的に違反となりにくく安全な設置場所としては、エアコンの送風口(ルーバー)に固定するタイプや、センターコンソール周り、シガーソケットやドリンクホルダーを利用して固定するタイプが挙げられます。
これらはドライバーの視界を直接遮ることがなく、ガラス面に接触しないため保安基準を満たしやすい設置方法です。
ただし、スマホホルダーの固定場所がどれほど合法であっても、走行中のスマホの扱い方次第で別の重い違反が成立します。
道路交通法(第71条第5号の5)では、運転中の携帯電話等の保持や画面の「注視」が禁じられています。
ホルダーに固定してあっても、走行中に画面をじっと見続けたり、手でタッチ操作を行ったりすると「携帯電話使用等(保持)」の違反となり、違反点数3点や反則金が科されます。
さらに、画面に気を取られて事故を起こしそうになるなど交通の危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」が適用され、違反点数6点により一発で免停処分となるほか、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という厳しい刑罰の対象になります。
スマホホルダーを導入する際は、ガラス面を避けて前方視界やエアバッグの作動を邪魔しない位置を選び、走行中は絶対に画面を注視・操作しないという基本的なルールを守ることが大切です。
Writer: くるまのニュース編集部
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