原付バイクはひとり乗り用! ふたり乗りは絶対禁止です

くるまの普通免許を持っていたら乗ることができる原付バイク。お手軽でちょっとした足にも便利なのですが、いざ乗るとなるとその独特な交通ルールに戸惑ってしまう…、ということはありませんか? 注意しなければならないルールをお届けします。

原付バイクには、多数の交通ルールが存在する

 原付バイク、いわゆる排気量が50cc以下の第一種原動機付自転車には、特別な交通ルールが定められていることを度々お伝えしましたが、その他にも注意しなければならない点がいくつかあります。中でも、ついやってしまいがちなのがふたり乗りではないでしょうか?

定員外乗車違反、乗車用ヘルメット着用義務違反(イメージ図)

 なんとなく、ふたり乗りは禁止でしょ…? なんて解っている方も多いかもしれませんが、原付バイクの定員については、道路交通法施行令にて次のようにはっきりと定められています。

<道路交通法施行令 第二十三条>(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第一項 乗車人員は、一人をこえないこと。

 このように、50cc以下の原付バイクでのふたり乗りは禁止されているので、違反すると「定員外乗車違反」として、反則金5000円、違反点数1点が課せられることとなります。ちなみに後ろに乗せられていた人がヘルメットを被っていなかったら、「乗車用ヘルメット着用義務違反」として、運転していた人に違反点数1点がさらに課せられる、なんてことも考えられます。

 さらに、バイクのスペック表を見ると、50cc以下のバイクの「乗車定員は1名」ときちんと記載されています。原付バイクの車体を見ると、ふたり乗りできるようなタンデムシートやステップが装着されていません。そもそもふたり乗りの装備が付いていないバイクでは、ふたり乗りができない決まりとなっています。

 また、ちょっと勘違いしやすい点として、子どもなら乗せても良いのでは? というところ。というのも、東京都の道路交通規則では、自転車なら条件付きで6歳以下の子どもなら乗せても良いことになっていることから、自転車と同じと考えて、大丈夫と思ってしまう人が少なからずいるようです。しかし、原付バイクにはこれが許されてはいません。

 50cc以下の原付バイクに関しては、免許取得年数や、年齢などに関係なく、絶対にふたり乗りはできない乗り物ということになっているのです。ちょっとそこまでだから、子どもだからとか、誰も見ていないから……。なんて安易な気持ちでふたり乗りをするのは危険、ということです。原付バイクの安易なふたり乗りにはご注意ください。

 ※道路交通法では、50cc以下は原動機付自転車、51~125ccが小型限定普通二輪となり、車両区分では、50cc以下は第一種原動機付自転車、51~125ccが第二種原動機付自転車となります。

【了】

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