「危うく事故に…」 停止線を越えての一時停止、違反になる? 見通し悪い場所はどうする? 警察推奨の「3段階停止」とは

住宅地ではときどき、信号機が付いていない上、住宅の塀や生け垣などによって左右の見通しが悪くなっている十字路・丁字路交差点が見られます。このような道路においては、車両同士が出会い頭に接触しないよう、優先道路でない方の道路に「一時停止」の道路標識と「停止線」を設置するのが一般的です。しかし一時停止線で止まった際に交差点の見通しが悪い場所がありますが、そのような場所では停止線を越えて止まるクルマも散見されます。一体どのように通行するのがベストなのでしょうか。

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1件のコメント

  1. 「一時停止義務」であって「一回停止義務」ではない。複数回停まったら違法!っわけじゃないんだから、必要に応じて何度でも停まればいいだけだと思うんだけどね。
    「一瞬停止義務」でもないから、停まったか停まっていないかわからないような停まり方をする必要もない。止まって左右の確認するだけで、十分な停止時間になるのに、何をあわてる必要があるのか。
    あと「手前ではよくみえないから!」が手前でとまらない人は、良く見える交差点では「見えるから大丈夫!」で結局手前でとまらないドライバ―だと思う。
    さらに、ついでにいうと、パトカーも交差点での一時停止はするが、歩道や路側帯手前の横断前の一時停止は、ほぼ無視しているよね。
    警察署の前で堂々と一時停止無視(警察署の駐車場に接する道路は、歩道や路側帯があるが一時停止して進入するパトカーは見たことがない)
    それをパトカーが常習的にやっているように思えるが、警官は道交法をしらずパトカー運転しているのかな?免許もっているのかな?そういう無法状態ってわたしの地元だけなのか?

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