「えっ…逆あおり運転!?」 わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反になるのか! 事故を誘発する「意図的に道を譲らない」行為も存在

クルマを運転していると、極端にスピードが遅いクルマに遭遇することもありますが、あまりに遅くクルマを走らせる行為は違反にならないのでしょうか。

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7件のコメント

  1. 追いつかれたら、道を譲らないと
    追いつかれた車両の義務違反!
    先頭車両でなくても。

  2. >当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない

    これって「そのまま走っていろ!」であって「譲れ!」って法律ではない。

    > 道路交通法第27条第2項では、「車両通行帯がなく道幅の狭い道路」の場合に、追いつかれたクルマが左側に寄って、後続車に道を譲らないといけないと記されています。

    これは要は「原付はに左よれ!」という趣旨のものにすぎない。
    自動車どうしは「車両通行帯がなく道幅の狭い道路」で左によっても、後続車が先にいくスペースが空くことはないので、譲ることは無理だからね。
    自動車どうしでは、後ろの車がウィンカーをつけて追い越しをはじめたのなら、加速しちゃアカンだけで「譲る義務」が発生することはない。

    はっきりいって、ライターは「測度違反の常習者」であり「あおり運転の予備軍(または常習者)」ではないのか?
    犯罪者特有の「法律を自分に都合よく捻じ曲げて<デタラメ>を主張」しているだけだよね。

    煽り運転をする側の人間は、追いつかれた車の義務の話をするのが大好き。
    あとついでいっておくが、「追い越し車線をノロノロはしりつづけるのは通行帯違反」という話もよくみかけるが「その車においついた車も通行帯違反」だからね。追いついたってことは「追い越し車線をはしりつづけた」結果。
    でもなぜか自分の通行帯違反(そして速度違反)は棚上げ…。

    • 大型トラックなどの最高速度が低い車やそれに合わせて走る車が連なってる状況なんてザラにあるし、それを連続して追い越してるなら通行帯違反にはならない
      そしてその途中で、トラックに並走している車がいて追いついたとして、一体何が問題なのか
      追い越しをせず、追い越し車線を走り続ける車には何の大義があるのでしょうね

    • 「制限速度さえ守っていれば安全運転」という「信仰」を捨てるべきでは?
      事故原因に占める「制限速度超過」の割合は1%にも満たず、大半はわき見運転や漫然運転ですよ。
      特に、高速道路の追越車線を塞ぐ「悪質な運転」は混雑や渋滞の原因となり、渋滞が発生すると事故率が3倍に増えるという統計もあります。
      「制限速度を守っているのだから何が悪い!」
      という傲慢な気持ちがあるドライバーが多いから、渋滞が発生するのです。
      制限速度さえ守っていれば逆走をしても良いのですか?
      制限速度さえ守っていれば飲酒運転をしても良いのですか?
      世界一運転マナーが良いと言われるドイツを見習って、後続車に無理無く進路を譲れるシチュエーションでは積極的に譲るという習慣が浸透すれば、事故も渋滞も減少しますよ。
      少なくとも、私は追い付かれたら安全を確認した上で進路を譲ります。

  3. 一般道を法定速度で走ってる車は仕方が無い。煽り運転になるような車間距離で追従するのも良くない。

  4. 相変らず意味不明の内容だが「わざと」かどうかが判然としないがゆえに炎上に至るのではないか。この記事こそ煽り議論を煽っているように感じる次第だ。教科書に載っている内容だけでは、道路は走行できませんよ?

  5. 秋田ですと一般道を軽トラが40キロで走ってるのは結構います。でも一般道で追い越しは危険なので後ろを我慢して走ってます。
    以前は帰宅時間帯に30キロで走行するリーフもいましたがしばらくして消えました。

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