踏切手前の「窓開け」なぜやらない人多い? 違反にはならない? 「教習所では習った」けど“誰も”やってない… 法律的にはどうなのか
自動車教習所で「踏切の手前で停止し、窓を開けて安全確認を行う」と教わった人は多いはず。窓を開けずに踏切を通過したら交通違反となるのでしょうか。
踏切手前で「窓開け」やらないとどうなる?
踏切を通過するとき、自動車教習所で窓を開けるように指導を受けたという人は多いでしょう。しかし、実際にはわざわざ窓を開けているドライバーはあまり見かけません。
この場合、交通違反となるのでしょうか。
クルマやバイク、自転車などの車両が踏切を通過するときのルールは、「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる」と、道路交通法の第33条で定められています。
「遮断器が作動しているか」「列車が接近する音が聞こえるか」など、踏切の手前で停止して安全を確認することが義務付けられており、教習所の教本でも、「踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で、左右の安全を確かめなければなりません」と記載があります。
列車の接近の有無や踏切内の状況、歩行者の存在など、周囲の状況を目視と聴音でしっかりと確認して、安全に通過できる状況でなければ、踏切内に進入してはいけないのです。

そして、自動車教習所では踏切通過時に周囲の状況を確認するとき、窓を開けるように指導するわけですが、これは「指定自動車教習所の教習の標準」によって統一された指導内容です。
「踏切の手前で一時停止する」「左右を目視確認して列車が接近していないことを確認する」「窓を開けて警報音や列車の走行音などを耳で聞いて確認する」ことがまとめられており、これに従って自動車教習所では窓を開けてしっかりと周囲を確認するように教えるわけです。
では、実際に窓を開けなければ交通違反となるのでしょうか。
条文を読み返してみると、そこには踏切の直前で停止することは明記されていますが、安全確認を行うときに「必ず窓を開けること」までは求められていません。
つまり、窓を閉めたままの状態でも周囲の状況を確認でき、安全・危険を判断できるのであれば問題はなく、窓を開けていなかったという理由で即座に交通違反にはならないのが実情です。
しかし、「安全であることを確認した後でなければ進行してはならない」と定められている点に注意が必要です。周囲の状況が分かりにくく、音もよく聞き取れないような環境で、状況を判断できないまま踏切に進入するのは危険です。
その場合、窓を開けてしっかりと周囲の状況を確認するのは、安全確認において効果的な行動といえるでしょう。義務ではありませんが、必要に応じて窓を開けることも大事です。
ちなみに、踏切の手前で停止して安全確認を行わず、同法に違反した場合、違反点数は2点で、罰金は9000円(普通車)となっています。罰金は車両の種別によって異なり、大型車は1万2000円、二輪車は7000円、原付は6000円です。
Writer: 春山優花里
フリーランスの編集記者。WEB媒体を中心に15年以上メディア業界で働くなんでも屋。幼少期に叔父の書斎で見た膨大なミニカーコレクションに圧倒され、クルマやバイクに興味を持つ。漫画やアニメ、ゲームが好き。



















