あなたは大丈夫? 9月から「生活道路」は「30キロ制限」です! いつもの道で“一発免停”に? 「日本の7割の道路」が該当する生活道路って何? 注意点などを警察に聞いた
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。その注意点について、首都圏の警察署に聞いてみました。
改めて確認したい「生活道路の法定速度引き下げ」
2026年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
注意点や心がけるべきことについて、首都圏の警察署に聞いてみました。
まず「生活道路」の定義とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路」と明示されています。
そうした生活道路で今回、法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。9月1日以降は、これまで使っていた道路でも、30km/hを超えるとスピード違反として処理されてしまいます。
参考までに、一般道における普通車の反則金および違反金は以下のとおりです(例外あり)。
●15km/h未満の超過:1点/9000円
●15〜20km/h未満の超過:1点/1万2000円
●20〜25km/h未満の超過:2点/1万5000円
●25〜30km/h未満の超過:3点/1万8000円
●30km/h以上の超過:6点(赤キップ/免許停止)※刑事処分対象
●50km/h以上の超過:12点(赤キップ/免許停止)※刑事処分対象
注意したいのが、一般道路でも生活道路ではない道路です。例えば、「中央線(センターライン)」や「車両通行帯」が設けられている道路、中央分離帯などが設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路です。
また、高速自動車国道の本線車道、これに接する加速車線および減速車線、そして自動車専用道路も、生活道路ではありません。
さらに、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路については、生活道路に該当する場合でも、指定された最高速度に従う必要があります。
たとえば生活道路のような道路であっても、道路標識や道路標示によって最高速度が40km/hと指定されていれば、その道路は40km/hを超えない範囲で走行しても、違反にはなりません。
その反面、センターラインがある道路でも地面や標識などで「30」と表示されていたら、それが制限速度になるため、60km/h以上の速度で走って捕まったら免停になる可能性が高いです。

道路交通法改正の前後ではテレビやラジオなどで報道され、記事を目にする機会が増えてきました。注意点について、首都圏の警察署に問い合わせてみました。
「クルマの速度が時速30km/hを超えると、歩行者の死亡率が急激に高まります。警察庁が公表しているデータでも、負傷事故と死亡事故の割合が逆転するのが、この時速30km/hなんです。
今回の法改正が浸透して、重大な事故が減ることを願っています」
他県の警察にも問い合わせてみました。
「テレビのニュース番組などで今回の法改正を報道しているおかげで、少しずつ周知されつつあるようです。
それでも迷ったら、『センターラインのない住宅街などの自動車の法定速度は、60km/hから30km/hに引き下げられた』というように覚えてください。ちなみに、日本全国の道路で約7割が該当します。
直感的に、『この道狭いな』と感じたり、『センターラインがないな』と思ったら速度を抑えることで安全を確保できます」
朝夕のラッシュ時をはじめ、急いでいるときは狭い道でも抜け道として活用されることがあり、結構な速度で走るクルマを見かけます。
これまでのような速度で走っていると、スピード違反で「一発免停」になる可能性があるだけでなく、それ以上に事故を起こす可能性があることを改めて認識する良い機会なのかもしれません。
Writer: 松村透
株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当。カーメディアの運営サポートや企画立案・ディレクションが得意分野。またオーナーインタビューをライフワークとし、人選から取材・撮影・原稿執筆・レタッチ・編集までを一手に担う。現在の愛車は、1970年式ポルシェ911S(プラレール号)と2022年式フォルクスワーゲン パサートヴァリアント。


















