横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解?

クルマのなかまである自転車で歩道の横断歩道を通行する場合、「自転車に乗ったまま渡る」のは違反になるのでしょうか。

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6件のコメント

  1. 横断歩道と一緒に自転車用の横断部分が路面にあるときはOK。無いときは基本亭にNG。そして一番問題なのはスクランブル交差点ではほぼ全てが歩行者用ですよね。でも、自転車乗りは逆走、斜め横断で歩行者の間を縫って走り抜けます。

    酷い時は原付き(あの時はジャイロキャノピーだったかな)がスクランブル交差点を斜め横断とかもありますね。通せんぼして降りろ!と言っても降りない高齢女性でしたけど。警察を呼べばよかったかな。
    危険を自覚しない老害ってどこにでも居ますからね。

    • >横断歩道と一緒に自転車用の横断部分が路面にあるときはOK。無いときは基本亭にNG。

      逆ですね。自転車用があるのに横断歩道を走ったらNG。無いときは、歩行者の通行の邪魔にならなければOK。

    • ジャイロキャノピーって三輪でしたよね。三輪だと押して歩いても原付なのでスクランブル交差点の横断歩道が青だと信号無視。歩行者がいると歩行者妨害にもなるんだろうな。

    • 「手押しで歩行者扱いにならない車両」は、手押しの時は「軽車両」ですよ。

  2. 自転車が車道を通行中、多数の駐車車両がある等で、やむを得ず歩道を通行している時に、横断歩道に差し掛かった場合は、どちらの進行に従うべきなのでしょうか?
    ちなみに、その歩道には「自転車通行可」の標識はありません。

    • 誤→どちらの進行
      正→どちらの信号(歩行者用or車用)

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