横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解?

クルマのなかまである自転車で歩道の横断歩道を通行する場合、「自転車に乗ったまま渡る」のは違反になるのでしょうか。

記事ページへ戻る

まさか自分のクルマが… 高級外車のような超高音質にできるとっておきの方法を見る!

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

4件のコメント

  1. 横断歩道と一緒に自転車用の横断部分が路面にあるときはOK。無いときは基本亭にNG。そして一番問題なのはスクランブル交差点ではほぼ全てが歩行者用ですよね。でも、自転車乗りは逆走、斜め横断で歩行者の間を縫って走り抜けます。

    酷い時は原付き(あの時はジャイロキャノピーだったかな)がスクランブル交差点を斜め横断とかもありますね。通せんぼして降りろ!と言っても降りない高齢女性でしたけど。警察を呼べばよかったかな。
    危険を自覚しない老害ってどこにでも居ますからね。

    • >横断歩道と一緒に自転車用の横断部分が路面にあるときはOK。無いときは基本亭にNG。

      逆ですね。自転車用があるのに横断歩道を走ったらNG。無いときは、歩行者の通行の邪魔にならなければOK。

    • ジャイロキャノピーって三輪でしたよね。三輪だと押して歩いても原付なのでスクランブル交差点の横断歩道が青だと信号無視。歩行者がいると歩行者妨害にもなるんだろうな。

    • 「手押しで歩行者扱いにならない車両」は、手押しの時は「軽車両」ですよ。

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー