「眩しい!」走行中の室内灯はダメ!? 違反となる境界線はどこまで

最近では、LED化が進んでいるクルマの室内灯ですが、「走行中に使用すると違反になる」という話もあります。実際、走行時に室内灯を点灯するのは法律違反となるのでしょうか。

走行中は室内灯を消すよう警察が推奨!

 夜間や屋内の駐車場などでカバンの荷物を取り出したり、地図を見る際など、室内灯を使用する機会は何かとあります。
 
 便利な室内灯ですが、「走行中には消灯しておく」というのは一般的な常識として認知されており、もし室内灯を点けた状態で走行すると違反になるともいわれています。

夜間走行中の室内灯は遠くからでもわかる。この場合、後続車や対向車の妨げになりうる場合は違反となることも
夜間走行中の室内灯は遠くからでもわかる。この場合、後続車や対向車の妨げになりうる場合は違反となることも

 しかし、そういった認識が存在するにもかかわらず、室内灯をつけた状態での走行を禁止することは道路交通法に明確に記されているわけではないため、これだけだと違反にはならないように思えます。

 むしろ、室内灯をつけての走行が義務付けられている場合があり、路線バスがそれに該当します。道路交通法第52条1項、同法施行令第18条1項1号には以下のように記されています。

「(省略)夜間、道路を通行するとき(省略)は、次号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない」

 路線バスは防犯上の理由や乗客の安全を考慮したことから、夜間は室内灯をつけることが義務付けられています。仮に乗客が寝ていたり、そもそも誰も乗っていなかったとしても、運転手の判断で消灯することは認められません。

 このよう公共交通機関の路線バスでは室内灯の使用が義務付けられていますが、一般車両では違反になるのでしょうか。

 警視庁の交通相談センタースタッフは以下のように話しています。

「室内灯をつけた状態で走行しても違反にはなりません。しかし、車内が照らされることによってガラスが反射し、それが自分だけでなくほかのドライバーの運転に支障が出る恐れがあります。

 そういった状況で警察が危険と判断すると、注意および取り締まりをおこないます。そうした危険となりえる可能性を排除するため、警察では室内灯は停車した状態での使用を推奨しています」

※ ※ ※

 外が暗い夜間などで室内灯を使用すると、明るい室内からでは暗い外部の景色が見えづらくなるほか、車内の様子がクルマの窓に反射して、こちらも外の状況の把握も難しくなる恐れがあります。

 これらが交通事故の原因となる可能性があるため、警察に注意および取り締まられることがあるようです。

 また、室内灯をつけた状態での走行を直接禁止する規定はないものの、すべてのドライバーには「安全運転の義務」が科されており、道路交通法第70条では以下のように定められています。

「車両等の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

 これにより「ながら運転」などの危険な運転は禁止されており、室内灯で車内を照らすことによって、ほかのドライバーに危害を及ぼすことがあれば、上記の規定に抵触したとして違反対象となります。

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